2010年05月17日

オーナー会社は執行役員制度を活用しよう

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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オーナー会社は執行役員制度を活用しよう

長年勤めた従業員の処遇を考えたとき、オーナー会社では社員を役員にすると問題が生じる場合があります。

オーナー会社の社長は、大きな責任があり、オーナー一族以外の役員と同列にはできない特殊な立場です。

たとえば・・
「借入金の個人保証をしている」
 →いざというときには私財を投げ打つ必要もあるため役員報酬には私財を蓄積する意味合いも含まれる。

「後継者が相続できるようにしておく」
 →後継者が相続したときの相続税対策が必要になる。

実態として、オーナー社長が経営権を握っているのであれば、あえて社員を役員にするメリットはありません。

役員になれば、労災や雇用保険も入れなくなり、役員の任期ごとに職を失うリスクもあります。

また、従業員が役員になった場合、役員報酬や退職金規定でオーナー一族だけが高額であると、税務調査で否認される可能性が高くなります。

ここで、お奨めしたいのが「執行役員制度」の導入です。

執行役員は、役員とはいうものの従来の商法上の役員とは異なり、従業員扱いです。
従業員の最高位ですので、労災や雇用保険も引き続き加入できます。

また、役員と違いその事業年度の報酬は同額である必要はありませんし、賞与も従業員と同様に経費にできます。
業務執行について一定の責任を持つ立場ですので、その業績に応じ報酬に反映することも可能です。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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