2010年04月28日

単純ミスも多い「期ズレ」に注意!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

単純ミスも多い「期ズレ」に注意!

【質問】
 3月決算を迎えましたが、売上を違う年度に計上する「期ズレ」で税務調査が入りやすい、という噂を耳にしました。何か気をつけるポイントがあれば教えてください。

【答え】
 収益計上するのは、原則として商品の引渡し日や役務を提供した日になります。建築の請負の場合は、工事の種類や性質、契約内容から合理的な日に計上します。単純ミスで、修正申告になる可能性もあるため、十分にチェックしてください。


 決算にあたり注意を必要とするのが、本来計上すべき事業年度と違う年度に売上や費用を計上してしまう、いわゆる「期ズレ」です。

 たとえば請求書の締め日が月末ではない場合、決算月末までの売上を翌期に計上してしまうのはよくあるミスです。

 ケアレスミスで起こってしまうことが多いですが、意図的に帳簿操作を行うような悪質なケースも多いことから、税務調査の対象となりやすい、といえます。

 収益計上をするのは原則として商品の引渡し日や役務を提供した日。商品の「引渡し」となる時期は、
(1)出荷日
(2)相手方による検収日
(3)販売数量を確認した日
(4)そのほか契約で販売日として認められる日

・・・などから選ぶことができますが、その計上基準は継続して採用しなければなりません。


 建築の請負にかかる収益などは判断に迷うケースが多いですが、
(1)作業を結了した日
(2)相手方の受入場所へ搬入した日
(3)相手方が検収を完了した日
(4)相手方において使用収益ができることとなった日

・・・など、工事の種類や性質、契約内容などから合理的と認められる日に計上します。


 ただし、
「同種の工事を多量に請け負うなどの場合で、引渡し量に従い代金を収入する」
「1 個の建設工事であっても、一部を引き渡した都度その割合に応じて代金を収入する」
といった契約や慣習がある場合は、各支払い時期によることと定められています。

 単純なミスで修正申告とならないよう、期ズレについてはしっかりとチェックしておきたいところです。

 税理士等ともよくご相談なさることをオススメいたします。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード