2010年04月26日
会社設立時の役員報酬の決め方
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社を設立したばかりの社長さんから、「役員報酬はいくらにしたら良いか」というご相談を受けることがあります。
社長や役員の給与には、法人税法で従業員の給与とは違ったルールが設けられています。
役員報酬は、毎月の支給額が同額でなければなりません。
会社設立後、役員報酬を決定したら、1年間は原則として毎月同額を支給する必要があります。
期中に増額すると、増額した部分は経費として認められません。
役員報酬を増減することは、会社としては自由にできるので、決算書には役員報酬として全額が計上されます。けれども、法人税の申告書上では、増額した金額は経費にならないのです。
そのため、法人税の負担は増え、同時に役員報酬が増額されたことで社長の所得税や住民税の負担も増えるということになってしまいます。
とりあえず、高めに役員報酬を決めておき、後で減額するということもできません。
役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の定時株主総会での改定もしくは、業績が著しく悪化したことによる減額改定だけです。
減額改定は、営業目標を達成できなかったり、資金繰りが悪化しただけでは認められません。
社長の給与は、法人と個人の税率を合わせて考えて、一番税金が少なくなるようなバランスで決めると最も節税ができます。
そのためには、会社の利益予測を正確に見積もることが必要です。
設立当初は、収入を見積もることは容易ではありませんが、事業計画を立てて、売上や経費を予測し、利益の範囲内で役員報酬を設定しましょう。
会社設立にあたって、融資を受けることを検討されている場合には、融資の返済に困らないだけの利益を残しておくという考え方も必要です。
役員報酬の増加によって、社会保険料の負担も増していきますので、会社負担分の社会保険料も含めて検討しましょう。
改定の際は、最も有利になるように顧問税理士にシミュレーションを依頼することもおすすめです。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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会社設立時の役員報酬の決め方
会社を設立したばかりの社長さんから、「役員報酬はいくらにしたら良いか」というご相談を受けることがあります。
社長や役員の給与には、法人税法で従業員の給与とは違ったルールが設けられています。
役員報酬は、毎月の支給額が同額でなければなりません。
会社設立後、役員報酬を決定したら、1年間は原則として毎月同額を支給する必要があります。
期中に増額すると、増額した部分は経費として認められません。
役員報酬を増減することは、会社としては自由にできるので、決算書には役員報酬として全額が計上されます。けれども、法人税の申告書上では、増額した金額は経費にならないのです。
そのため、法人税の負担は増え、同時に役員報酬が増額されたことで社長の所得税や住民税の負担も増えるということになってしまいます。
とりあえず、高めに役員報酬を決めておき、後で減額するということもできません。
役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の定時株主総会での改定もしくは、業績が著しく悪化したことによる減額改定だけです。
減額改定は、営業目標を達成できなかったり、資金繰りが悪化しただけでは認められません。
社長の給与は、法人と個人の税率を合わせて考えて、一番税金が少なくなるようなバランスで決めると最も節税ができます。
そのためには、会社の利益予測を正確に見積もることが必要です。
設立当初は、収入を見積もることは容易ではありませんが、事業計画を立てて、売上や経費を予測し、利益の範囲内で役員報酬を設定しましょう。
会社設立にあたって、融資を受けることを検討されている場合には、融資の返済に困らないだけの利益を残しておくという考え方も必要です。
役員報酬の増加によって、社会保険料の負担も増していきますので、会社負担分の社会保険料も含めて検討しましょう。
改定の際は、最も有利になるように顧問税理士にシミュレーションを依頼することもおすすめです。
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