2010年04月19日

本社につけた避難階段の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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本社につけた避難階段の取り扱い

【質問】
 本社の建屋に避難階段をつけました。
避難階段をつけた工事代は修繕費として費用にしてよいのでしょうか。


【答え】
 避難階段の取り付けは、修繕費ではなく資本的支出に該当します。
原則として、減価償却資産に修繕等をして、資本的支出がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱います。



 まず、避難階段の取り付けは、修繕費として損金に算入されません。

 避難階段は「法人が持っている固定資産の修理・改良等によって、価値や耐久性が高まるもの」に対して支払った金額として「資本的支出」に該当します。

 原則として、償却資産に修繕等をして資本的支出がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。

 さらに翌年度の選択として、その事業年度の前事業年度に修繕対象資産と資本的支出を別々に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付で、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする「一の中古の減価償却資産」を新たに取得したものとすることができます。

 「一の新取得」とされた中古資産に新たに付される耐用年数は、次のように考えます。

 (1)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%以下
・・・次のいずれかの方法により定める
 (A)使用可能期間としての見積年数
 (B)簡便法で計算した年数

(2)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%超
・・・本来の法定耐用がそのまま付される


 新品価額の50%相当額を超える資本的支出を行った場合には、その資産はもはや中古とは言えず、新品と同様に取り扱うべきとの考えで、先の(1)と(2)の区別がなされているようです。

 もし、資本的支出をする対象となった資産が中古資産で、見積法か簡便法で耐用年数が決められていた場合、この度の資本的支出の額が新品再取得価額の50%を超えるような時には、一の中古の資産に対し旧来の耐用年数ではなく、本来の法定耐用が付されることになります。

 このようなケースでは、原則的取扱いのままだと、もともとの対象資産の短い耐用年数が資本的支出にも適用になります。

 どちらを選択すべきか、税理士等とご相談されることをオススメいたします。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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