2010年04月15日

専業主婦暦の長い妻の年金加入期間

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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専業主婦暦の長い妻の年金加入期間

【質問】
 専業主婦暦30年の主婦です。夫はサラリーマンです。
年金をもらうためには、25年間年金を払ってなくてはいけない、という話を聞きました。が、十代で結婚してから年金を払ったことがありません。私は年金をもらえるのでしょうか?


【答え】
 いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、夫の会社を通して第3号被保険者の届出を行えば、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。第3号被保険者の制度が始まる前(昭和61年3月以前)の国民年金未加入期間は「カラ期間」といい、受給資格期間にはカウントされますが、年金額には反映されません。


 いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、年金に関しては第3号被保険者となります。

 夫(配偶者)の会社を通して第3号被保険者の届出を行うことにより、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
(被扶養者であるかどうかの認定基準は、原則として年間収入が130万円未満かどうか、です)

 保険料は夫が加入している年金制度から国民年金制度に対し拠出金として支払われ、被保険者(=妻)が個別に負担することはありません。

 ご相談の方の場合、ご主人が会社で第3号被保険者の届出をしていれば、保険料を払っていなくても大丈夫です。

 しかし、第3号被保険者制度が導入されたのは、昭和61年4月です。

 その前は夫が厚生年金や共済組合の加入者で、妻がその被扶養者であった場合、妻が国民年金に加入する・しないは自由で、「任意加入」とされていました。

 加入すると保険料負担があるため、ご相談の方のように未加入の方も多かったようです。

 では、国民年金の受給資格を得る原則25年の加入期間を得るのに、任意加入しなかった期間をどのように扱えばよいのでしょうか。

 任意加入をしなかった期間は「カラ期間」として扱います。
 「カラ期間」は、受給資格期間のカウントには反映しますが、年金額には反映されません。

 中には、この「カラ期間」を忘れている方や、婚姻前の若い頃の加入期間が漏れている方も時々いますので、確認をしてみるのが良いでしょう。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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