2010年04月12日
社長からの借入金が多い会社
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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決算書を見て、社長からの借入金が多いなと思われたことはありませんか?
社長からの借入金は、資金繰りでも後回しとなってしまい、なかなか返済されないのではないでしょうか。 なかには、数千万から数億の役員借入金が残っていることもあります。
これは、相続を考えたときに大きな問題になります。
なぜなら、相続が発生したとき、「社長が会社に貸したお金」は相続財産となり、相続税がかかってくるのです。返済の見通しがない貸付金を相続したことで、納税資金不足になってしまう可能性もあります。
役員借入金を減らす対策
(1)借入金の放棄
社長が借入金を放棄すれば、相続財産ではなくなります。
ただし、会社側には、放棄を受けた借入金額の債務免除益として利益が計上されます。
赤字の事業年度や繰越欠損金がある年度に実行するなどタイミングが大事です。
(2)「借入金」を「資本金」に振り替える
「借入金」を現物出資して「資本金」に振り替えるDES(デット・エクイティ・スワップ)という手法です。
社長にとっては、会社への貸付金が株式に変わるため、相続時の財産評価が圧縮されます。
ただし、「借入金」がそのまま「資本金」になるのではなく、税務上は、借入金の時価が資本金の額になります。
例えば、借入金5000万円を現物出資しても、実際の価値(時価)が2000万円であれば、資本金は2000万円となり、残りの3000万円は債務免除益として会社の利益になります。
資本金の増加額によっては、中小企業の税制上の特典を受けられなくなることもあります。
いずれのケースも、会社の状況や他の役員からの借入金の有無などによって、影響が異なります。
思わぬ税金がかかることがないように、実行されるときは、税理士にご相談ください。
借入金が多いときは、まずは、原因を確認することが大切です。
決算時期には、決算書の内容を会計事務所とじっくり分析してみてはいかがでしょうか。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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社長からの借入金が多い会社
決算書を見て、社長からの借入金が多いなと思われたことはありませんか?
社長からの借入金は、資金繰りでも後回しとなってしまい、なかなか返済されないのではないでしょうか。 なかには、数千万から数億の役員借入金が残っていることもあります。
これは、相続を考えたときに大きな問題になります。
なぜなら、相続が発生したとき、「社長が会社に貸したお金」は相続財産となり、相続税がかかってくるのです。返済の見通しがない貸付金を相続したことで、納税資金不足になってしまう可能性もあります。
役員借入金を減らす対策
(1)借入金の放棄
社長が借入金を放棄すれば、相続財産ではなくなります。
ただし、会社側には、放棄を受けた借入金額の債務免除益として利益が計上されます。
赤字の事業年度や繰越欠損金がある年度に実行するなどタイミングが大事です。
(2)「借入金」を「資本金」に振り替える
「借入金」を現物出資して「資本金」に振り替えるDES(デット・エクイティ・スワップ)という手法です。
社長にとっては、会社への貸付金が株式に変わるため、相続時の財産評価が圧縮されます。
ただし、「借入金」がそのまま「資本金」になるのではなく、税務上は、借入金の時価が資本金の額になります。
例えば、借入金5000万円を現物出資しても、実際の価値(時価)が2000万円であれば、資本金は2000万円となり、残りの3000万円は債務免除益として会社の利益になります。
資本金の増加額によっては、中小企業の税制上の特典を受けられなくなることもあります。
いずれのケースも、会社の状況や他の役員からの借入金の有無などによって、影響が異なります。
思わぬ税金がかかることがないように、実行されるときは、税理士にご相談ください。
借入金が多いときは、まずは、原因を確認することが大切です。
決算時期には、決算書の内容を会計事務所とじっくり分析してみてはいかがでしょうか。
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赤松税務会計事務所
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大阪府大阪市旭区森小路
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