2010年03月29日

法人成りのメリット・デメリット(社会保険編)

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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法人成りのメリット・デメリット(社会保険編)

法人成りを検討される場合には、税金面だけでなく社会保険加入のルールにも気をつける必要があります。
社会保険については、経営者のお考え次第でメリットにもデメリットともなりえます。

社会保険の加入義務の違い
【個人事業】
・個人事業主本人は、社会保険に加入できない。

・従業員の人数や業種によって加入義務が異なる。

従業員が5人未満の個人事業は、社会保険加入義務はありません。
また、農業や漁業の他、旅館・飲食店・理美容業・税理士や弁護士事務所など一部のサービス業にも加入義務はありません。

加入義務のない個人事業者が、従業員の福利厚生のために社会保険に加入したい場合は従業員の半数以上の同意が必要となります。


【法人】
・業種を問わず、社長一人の会社でも加入義務がある。
個人事業と違い、社長も社会保険に加入できますので、社会保険の加入を希望されているときにはメリットとなります。

しかし、5人未満の事業所や加入義務のないサービス業が法人成りする場合には、対象となる従業員全てが社会保険に加入することになります。

社会保険料の負担は従業員と会社が折半しますので、従業員数や給与額によっては会社の社会保険料負担は、税金よりも重くなることがあるので、資金計画にはしっかり入れておくことが大切です。

社会保険を完備することで、社員の福利厚生が充実し、新規採用では個人事業より有利になることも考えられます。
但し、社会保険加入義務を満たしていない場合には、ハローワークで求人票を出せないケースがありますのでご注意ください。


次回は、法人の資金調達についてお伝えします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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