2010年03月23日

法人成りのメリット・デメリット(税金編)

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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法人成りのメリット・デメリット(税金編)

法人成りの質問でよくあるのが、個人事業より法人の方が節税できるかということです。
確かに、個人事業での節税には限界があり、法人では節税対策の幅が広くなります。

法人成りのメリット
1.経営者や家族従業員も給与や退職金を受け取れる。
家族への給与は、個人事業でも専従者給与の制度がありますが、事前に税務署にいくら払うかといった届出をしなければならないうえ、103万以下の給与でも扶養家族に入れません。
その点、法人からの給与は103万以下であれば、扶養に入ることができます。

経営者の給与は、平成18年の改正で、一人オーナー会社では、給与所得控除額に相当する部分が経費にならない制度が創設されましたが、22年の改正で廃止される見通しです。

2.法人で生命保険に入ることができる。
個人事業では、いくら保険にはいっても生命保険料控除は5万円が限度でしたが、法人では要件を満たした保険であれば、必要経費となります。
借入がある場合に、万一のリスク対策として加入したり、退職金準備のための積立として加入するなど保険の活用が可能になります。

3.資本金1千万未満で設立した法人は、設立から2事業年度は消費税が免税。

4.赤字が出たときは、7年間繰越できる。
個人の場合は、3年間の繰越となっています。


法人成りのデメリット
1.交際費が全額経費になるわけではない。
資本金1億円以下の法人であれば、支払った交際費が600万までは、交際費の10%は経費とならず、600万を超えた部分は、全額が経費となりません。

2.赤字でも法人住民税を払わなければならない。
資本金の額などによって異なりますが、最低でも7万円が必要になります。


そのほか、役員報酬は期中の増減が原則としてできませんので、設立当初から事業計画や資金計画を立てることが大切です。

また、会社と個人のお金をキチンと区別して管理しましょう。
例えば、会社から社長がお金を借りると、会社に対して利息を払わなければなりません。


次回は、社会保険や融資面から法人成りのメリット・デメリットをお伝えします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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