2010年03月08日
医療費控除の対象になる介護保険制度下のサービス
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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医療費控除の対象になる介護保険制度下のサービス
【ポイント】
居宅サービスのうち、訪問看護など医療系サービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となる一方で、訪問介護など福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が対象となります。
また、施設サービスについては、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護費の自己負担額(介護費、食費および居宅費)は医療費控除の対象となります。(特別な食費や居住費は除く)
今日お話しするのは、介護保険制度下のサービスで、医療費控除の対象になるものについてです。
介護保険のサービスの費用は、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。
まず、居宅サービスの対価の中でいわゆる医療系のサービスは医療費控除の対象になります。
具体的には、訪問看護、介護予防訪問看護、
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)、介護予防居宅療養管理指導、
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
などを言います。
また、居宅サービスのうち、いわゆる福祉系のサービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が医療費控除の対象となります。
具体的には、訪問介護(ホームヘルプサービス。ただし生活援助中心型のものを除く)、
夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、
通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
などです。
次に、施設サービスのうち、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護費の自己負担額(介護費、食費および居宅費)は医療費控除の対象となります。
ただし、施設サービスのうち、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設は、介護費の自己負担額、食費および居住費の自己負担額として支払った額の合計額の2分の1が医療費控除の対象です。
医療費控除の金額は、居宅サービス事業者や老人福祉施設が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が書いてありますので確認してください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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医療費控除の対象になる介護保険制度下のサービス
【ポイント】
居宅サービスのうち、訪問看護など医療系サービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となる一方で、訪問介護など福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が対象となります。
また、施設サービスについては、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護費の自己負担額(介護費、食費および居宅費)は医療費控除の対象となります。(特別な食費や居住費は除く)
今日お話しするのは、介護保険制度下のサービスで、医療費控除の対象になるものについてです。
介護保険のサービスの費用は、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。
まず、居宅サービスの対価の中でいわゆる医療系のサービスは医療費控除の対象になります。
具体的には、訪問看護、介護予防訪問看護、
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)、介護予防居宅療養管理指導、
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
などを言います。
また、居宅サービスのうち、いわゆる福祉系のサービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が医療費控除の対象となります。
具体的には、訪問介護(ホームヘルプサービス。ただし生活援助中心型のものを除く)、
夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、
通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
などです。
次に、施設サービスのうち、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護費の自己負担額(介護費、食費および居宅費)は医療費控除の対象となります。
ただし、施設サービスのうち、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設は、介護費の自己負担額、食費および居住費の自己負担額として支払った額の合計額の2分の1が医療費控除の対象です。
医療費控除の金額は、居宅サービス事業者や老人福祉施設が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が書いてありますので確認してください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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