2010年02月22日

ネット通販 確定申告のポイント(売上編)

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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ネット通販 確定申告のポイント(売上編)

ネット通販の場合は、決済方法によって売上計上が複雑になるので、確定申告の際は漏れがないように確認していきましょう。

【ショッピングモールに出店している場合】
締めが月末締めの翌月10日払いの場合、12月の売上は翌年1月10日に入金されますが、商品の販売は12月中ですので、この分も売上として計上する必要があります。
入金時に、ショッピングモールの利用料などが差し引かれていれば、差し引かれる前の金額で売上計上してください。

【運送会社の決済サービスを利用している場合】
ショッピングモールと同様に12月中の売上で1月以降に入金になるものは、売上計上します。
手数料や領収書発行の印紙代が差し引かれて入金されていれば、差し引かれる前の金額で売上計上します。

【入金確認後、商品を発送する場合】
12月末に入金されていても、商品の発送がまだであるときは、翌年の売上とします。

【商品が返品されて返金する場合】
返金した場合には、売上金額から返金額をマイナスします。
商品が返品され、返金が翌年になる場合でも返金額が確定していれば、売上金額からマイナスできます。

税務調査でも、売上計上の漏れは一番チェックされるポイントです。
入金の明細や返品の連絡などは、メールの文書なども含めて保管しておくようにしてください。

次回は、ネット通販の経費編をお届けします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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