2010年02月22日
妊娠・出産関係の医療費控除
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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妊娠・出産関係の医療費控除
【質問】
不妊治療を受けていたのですが、このたび妊娠いたしました。不妊治療の費用や出産までの費用のうち、医療費控除の対象になるものって何ですか?
【答え】
不妊症の治療費、妊娠中の定期健診の費用等、妊娠・出産関係の費用の多くは医療費控除の対象となりますが、医療費控除が認められない費用もあります。
寒い日が続いておりますので、どうぞお健やかにお過ごしください。
今日は、妊娠・出産に関わる医療費控除についてお話しいたします。
ご質問の不妊治療の費用についてですが、医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費や人工授精の費用は医療費控除の対象となります。
また、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用も医療費控除の対象になります。
通院費用については、電車やバスを利用すると領収書のないものが多いかもしれませんが、家計簿に記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておけばOKです。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合のタクシー代も医療費控除の対象となります。
出産という緊急時のため、通常の交通手段で入院することが難しい、と判断されます。
逆に医療費控除の対象とならないものとして、代表的なものは以下のようなものです。
・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
・実家で出産するため、帰省のときに使った交通費
・病院の食事が口にあわず、外食をした際の食事代(病院でだされる食事の費用は入院費に含まれるため、医療費控除の対象です)
・医師やナースセンターへの謝礼
・無痛分べん講座の受講費用(医師による診療等の対価ではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象とはなりません)
・・・など
今回の確定申告では、昨年度中(2009年12月31日まで)に支払った分について、医療費控除を受けられます。
出産後の話になりますが一つ注意点。
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などが支給されたときは、医療費から差し引いて計算します。
ただし、出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、医療費を補てんする保険金に当たらないため、医療費から差し引く必要はありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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妊娠・出産関係の医療費控除
【質問】
不妊治療を受けていたのですが、このたび妊娠いたしました。不妊治療の費用や出産までの費用のうち、医療費控除の対象になるものって何ですか?
【答え】
不妊症の治療費、妊娠中の定期健診の費用等、妊娠・出産関係の費用の多くは医療費控除の対象となりますが、医療費控除が認められない費用もあります。
寒い日が続いておりますので、どうぞお健やかにお過ごしください。
今日は、妊娠・出産に関わる医療費控除についてお話しいたします。
ご質問の不妊治療の費用についてですが、医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費や人工授精の費用は医療費控除の対象となります。
また、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用も医療費控除の対象になります。
通院費用については、電車やバスを利用すると領収書のないものが多いかもしれませんが、家計簿に記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておけばOKです。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合のタクシー代も医療費控除の対象となります。
出産という緊急時のため、通常の交通手段で入院することが難しい、と判断されます。
逆に医療費控除の対象とならないものとして、代表的なものは以下のようなものです。
・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
・実家で出産するため、帰省のときに使った交通費
・病院の食事が口にあわず、外食をした際の食事代(病院でだされる食事の費用は入院費に含まれるため、医療費控除の対象です)
・医師やナースセンターへの謝礼
・無痛分べん講座の受講費用(医師による診療等の対価ではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象とはなりません)
・・・など
今回の確定申告では、昨年度中(2009年12月31日まで)に支払った分について、医療費控除を受けられます。
出産後の話になりますが一つ注意点。
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などが支給されたときは、医療費から差し引いて計算します。
ただし、出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、医療費を補てんする保険金に当たらないため、医療費から差し引く必要はありません。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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