2009年12月28日
年末の悩み?!給与所得の源泉徴収票
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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年末の悩み?!給与所得の源泉徴収票
【質問】
当社には、日雇いアルバイト(年末調整せず)と非常勤役員(年間の給与額100万円、年末調整済み)がおります。
日雇いアルバイトや非常勤役員にも源泉徴収票を出さなくてはいけないのでしょうか?
【答え】
給与所得の源泉徴収票は、給与等を支払った全てのものに対して作成し、交付することになっています。
ただし、税務署に提出するものは、年末調整をした役員等の給与等の金額が150万円を超えるもの等に限られます。
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し、交付することになっています。
ちなみに、税務署に提出するものは、次に限られています。
■1.年末調整をしたもの
(1)法人の役員については、その年の給与等の金額が150万円を超えるもの
(役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます)
(2)弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(3)上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲です。
いわゆる報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
■2.年末調整をしなかったもの
(1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの)
(2)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3)給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年の給与等の金額が50万円を超えるもの
また、「給与所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
なお、あらかじめ支払を受ける者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することもできます。
詳しくは、税理士等までご相談ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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年末の悩み?!給与所得の源泉徴収票
【質問】
当社には、日雇いアルバイト(年末調整せず)と非常勤役員(年間の給与額100万円、年末調整済み)がおります。
日雇いアルバイトや非常勤役員にも源泉徴収票を出さなくてはいけないのでしょうか?
【答え】
給与所得の源泉徴収票は、給与等を支払った全てのものに対して作成し、交付することになっています。
ただし、税務署に提出するものは、年末調整をした役員等の給与等の金額が150万円を超えるもの等に限られます。
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し、交付することになっています。
ちなみに、税務署に提出するものは、次に限られています。
■1.年末調整をしたもの
(1)法人の役員については、その年の給与等の金額が150万円を超えるもの
(役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます)
(2)弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(3)上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲です。
いわゆる報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
■2.年末調整をしなかったもの
(1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの)
(2)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3)給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年の給与等の金額が50万円を超えるもの
また、「給与所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
なお、あらかじめ支払を受ける者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することもできます。
詳しくは、税理士等までご相談ください。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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