2009年12月01日

いまさら聞けない?!年末調整のポイント

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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いまさら聞けない?!年末調整のポイント

【ポイント】
年末調整では、給与の支払いを受ける人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、当年分の給与等の総額に対する年税額を計算します。
計算は「給与の総額等と徴収税額の集計」「年調年税額の計算」「不足額の徴収・過納額の還付等」の順に行います。



 いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。年末調整の資料、整っていますか?
 今回は、年末調整で間違えやすい点、チェックポイントについてお話しいたします。

 年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人について、その年中に支給が確定した給与の総額から納める年税額を算出し、その年税額と毎月(日)の給料や賞与などから既に徴収した源泉所得税額の合計額を比べて過不足額を精算する事務のことです。

 ですから年末調整では、給与の支払いを受ける人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、当年分の給与等の総額に対する年税額を計算します。

 計算の方法は
「給与の総額等と徴収税額の集計」
「年調年税額の計算」
「不足額の徴収・過納額の還付等」
の順に行います。

 以下、チェック項目を列記いたします。御社の年末調整の際にお役立てください!

■給与の総額等と徴収税額の集計チェックポイント
1.臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等を集計していますか。

2.未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計していますか。

3.前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年に支払った場合には、その給与は集計から控除していますか。

4.年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。

5.前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。

■年調年税額の計算チェックポイント
1.給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。

2.課税給与所得金額は、1,000円未満を切捨していますか。

3.算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算していますか。

4.算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。

5.年調年税額は100円未満を切捨していますか。

■不足額の徴収、過納額の還付等チェックポイント
1.年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。

2.年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から控除して還付していますか。

3.納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成していますか。

4.年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合には、年末調整のやり直し(再調整)をしていますか。

5.来年の源泉徴収事務の準備はできましたか。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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