2011年11月01日

経営者のための年末調整             第1回 「年末調整の仕組み」

第1回 「 年末調整の仕組み 」

1.年末調整とは
 そもそも年末調整とは、どういった手続きなのでしょう。
 年末調整とは、従業員一人ひとりについて、毎月の給与や賞与の支払いのときに源泉徴収された税額と、その人が1月から12月までに支払いを受けた給与や賞与の総額について納めなければいけない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きのことをいいます。
 
 たいていの人は、この年末調整によってその年の所得税の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がなくなります。
 
 経営者は、毎年それぞれの従業員が居住する市町村に対して、その従業員の年末調整の結果を報告する義務がありますので、年末調整はとても大切な手続きだといえます。


2.年末調整の対象になる人・ならない人
 年末調整の対象となる人は、「扶養控除申告書」を提出している人です。
扶養控除申告書」は、その年の最初の給与を支払う前に提出してもらう必要があります。もし従業員の中に、まだ提出していない人がいましたら、必ず年末調整を行う前に提出をしてもらわなければいけません。

 「扶養控除申告書」を提出した人で、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人などが、年末調整の対象になります。
 
 ただし次のような方は年末調整の対象にはなりません。
(1)1年間の給与の合計額が2,000万円を超える人
(2)国内に住所や1年以上の居所がない非居住者
(3)継続して同一の雇用主に雇用されていない、いわゆる日雇い労働者

 これらの方については、年末最後に支払う給与についても、従来どおり源泉徴収を行うことになります。


3.年末ではないのに年末調整?
 年末調整は、年末にしか行わないものではありません。どのような場合に、年末調整の手続きをする必要があるのでしょう。

 まず、死亡により退職した人や、著しい心身の障害により退職した人で本年中に再就職することが明らかに不可能と認められる人については、退職をしたときに年末調整を行います。
 
 そのほかには、年の途中で海外支店などに異動となり、国内に住所や1年以上の居所がない非居住者となった人については、出国の日までに年末調整を行うことになります。
 
 このように、年末ではない時期に年末調整の手続きをしなければいけない人もいますので、注意をしてください。

税理士 加藤 裕二 著


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次回は「年末調整の手続き」についてです。
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