2009年11月16日

社員にインフルエンザの予防接種を行ったとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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社員にインフルエンザの予防接種を行ったとき

【質問】
 地元で数件のレストランを経営しております。接客や調理が必須の商売柄、アルバイトを含めた従業員全員に季節性インフルエンザの予防接種を受けさせる予定です。予防接種の費用はどのように処理すればいいのでしょうか。

【答え】
 会社負担でインフルエンザの予防接種を行ったときは、業務上必要であり、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用を福利厚生費として損金算入することができます。また、インフルエンザ対策用のマスクやうがい液なども、福利厚生費などで処理できます。


 新型インフルエンザワクチンは一般の人にはなかなか回ってこないようですが、冬が近づくにつれ流行が予想されるのは新型ばかりではありません。
 毎年死者が出ることもある季節性のインフルエンザに対しても十分準備をしておきたいところです。

 ご相談の方のように、お客様への感染が懸念されるなど、業務上「接種の必要性がある」と判断されるとき、会社負担でインフルエンザの予防接種を行うことがあります。
 季節性のインフルエンザの予防接種費用は一人当たり3〜4千円と言われています。

 この場合、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用は福利厚生費などとして損金算入することができます。

 また、新型インフルエンザの場合も、受ける条件に当てはまった人から随時一律に受けさせていくのであれば、損金とすることができます。

 インフルエンザ対策として予防接種のほかに、うがい液やマスクといった衛生資材の備蓄を行う場合、それにかかった費用も「常備薬」などと同じ扱いで福利厚生費などで処理することになります。

 しかし、どれだけ気を付けていたところで、集団感染が起きる可能性は捨てきれないもの。 これを機会に、災害が発生したときの事業継続計画(BCP)を策定するのも考えてみませんか。

 詳しくは、税理士などの専門家にご相談ください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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