2009年11月11日
海外にある自宅の売却で、優遇税制は受けられるのか?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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海外にある自宅の売却で、優遇税制は受けられるのか?!
【質問】
10年間、アメリカに赴任しておりましたが、このたび帰国することが決まりました。そこで、アメリカにある自宅を売却したいと思っています。外国にある自宅の売却でも、日本の住宅関係の優遇税制を受けることができるのでしょうか?
【答え】
海外に所有している居住用の自宅を売却した場合は、居住用財産の3千万円特別控除の特例(自宅を譲渡して一定の利益が出た場合に、一定の要件をクリアすれば譲渡所得から3千万円を控除できる制度)を利用することができます。
ただし、買い替え・交換の特例や、長期間所有していた居住用資産を譲渡した場合などの軽減税率の特例は受けることができません。
グローバル化により海外に自宅を構えるというケースも増えてきたように思います。
とはいえ、ご相談の方のように、完全な海外移住ではなく、いずれは日本に帰ってくるというケースが一般的です。
帰国の際に海外の自宅を売却する・・・となると、気になるのが「居住用財産の3千万円特別控除の特例」をはじめとする、住宅関係の優遇税制が受けられるかどうか、ではないでしょうか。
「居住用財産の3千万円特別控除の特例」とは、自宅を譲渡して利益が出た場合に、一定の要件をクリアすれば譲渡所得から3千万円を控除できるというものです。
海外の自宅を売り帰国した場合も、この特例は適用できるのでしょうか。
ここでいう「居住用財産」は、日本国内にあるものと限られていません。
海外にある家屋や土地の譲渡にも適用可能です。
ただし、別荘などには適用できず、住まなくなった日から3年以内に売ることや親子・夫婦などに売っていないことなど、いくつか要件があるので要注意です。
また、長期間所有していた居住用財産を譲渡した場合などの軽減税率の特例や、買換え・交換の特例が適用できる資産については、国内にあるものに限られています。
なお、3千万円特別控除を適用すると、新しい家を購入しても、その年と前後2年間(通算5年)は住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
この点は、十分な注意が必要です。
住宅関連の優遇税制は、制度が複雑ですが、税金面でのメリットも大きくなることが多いので、税理士等にご相談の上、もっとも有利な方法を模索することもオススメいたします!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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海外にある自宅の売却で、優遇税制は受けられるのか?!
【質問】
10年間、アメリカに赴任しておりましたが、このたび帰国することが決まりました。そこで、アメリカにある自宅を売却したいと思っています。外国にある自宅の売却でも、日本の住宅関係の優遇税制を受けることができるのでしょうか?
【答え】
海外に所有している居住用の自宅を売却した場合は、居住用財産の3千万円特別控除の特例(自宅を譲渡して一定の利益が出た場合に、一定の要件をクリアすれば譲渡所得から3千万円を控除できる制度)を利用することができます。
ただし、買い替え・交換の特例や、長期間所有していた居住用資産を譲渡した場合などの軽減税率の特例は受けることができません。
グローバル化により海外に自宅を構えるというケースも増えてきたように思います。
とはいえ、ご相談の方のように、完全な海外移住ではなく、いずれは日本に帰ってくるというケースが一般的です。
帰国の際に海外の自宅を売却する・・・となると、気になるのが「居住用財産の3千万円特別控除の特例」をはじめとする、住宅関係の優遇税制が受けられるかどうか、ではないでしょうか。
「居住用財産の3千万円特別控除の特例」とは、自宅を譲渡して利益が出た場合に、一定の要件をクリアすれば譲渡所得から3千万円を控除できるというものです。
海外の自宅を売り帰国した場合も、この特例は適用できるのでしょうか。
ここでいう「居住用財産」は、日本国内にあるものと限られていません。
海外にある家屋や土地の譲渡にも適用可能です。
ただし、別荘などには適用できず、住まなくなった日から3年以内に売ることや親子・夫婦などに売っていないことなど、いくつか要件があるので要注意です。
また、長期間所有していた居住用財産を譲渡した場合などの軽減税率の特例や、買換え・交換の特例が適用できる資産については、国内にあるものに限られています。
なお、3千万円特別控除を適用すると、新しい家を購入しても、その年と前後2年間(通算5年)は住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
この点は、十分な注意が必要です。
住宅関連の優遇税制は、制度が複雑ですが、税金面でのメリットも大きくなることが多いので、税理士等にご相談の上、もっとも有利な方法を模索することもオススメいたします!
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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