2009年10月22日

グループ買いした宝くじが当選したとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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グループ買いした宝くじが当選したとき

【質問】
 仲良しグループ3人でお金を出し合って、オータムジャンボ宝くじを購入しました。一等の1億5000万円が当たったらどうしましょう?!

【答え】
 グループ買いで高額当選し、誰か一人が代表して換金してグループ内で分配した場合、分配額が一人110万円以上になると、グループメンバーに贈与税が課税される場合があります。
当選金を受け取りにはグループ全員で行くこと、全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらうことも重要です。



 やはり、買うときには「当たってください1億円!」と願わずにはいられない、宝くじ。
 皆さんはもうお買いになりましたか?
 今年のオータムジャンボ宝くじは10月16日まで販売しているそうです。

 宝くじの当選金は非課税、ということをご存知の方も多いかと思います。
 しかし、どんな場合でも税金がかからない、というわけではありません。
 特に、ご相談の方のように、複数でお金を出し合って宝くじを買う「グループ買い」の場合は注意が必要です。

 もしグループ買いで高額当選した場合、だれかひとりが代表で換金して分配し、その分配額がひとり110万円以上になるようなケースですと、受け取った人に贈与税が課税される場合があります。

 贈与税は税率が高くなっています。

 例えば、3人で買った宝くじで、オータムジャンボの一等・1億5000万円が当たり、ひとり5000万円ずつ分配したとします。

 もらった人が払う贈与税は
(5000万円−贈与税の基礎控除額110万円)×税率50%(最高税率)−控除額225万円=2220万円
・・・うっかり受け取って高額な税金を取られることもあるので、ご注意ください。

 ではグループ買いした宝くじを、一人で買ったように受け取る方法はないのでしょうか?

 当選金受取りの際に購入者全員で行き(行けない場合は委任状を作成)全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。
 当選金も分けて受け取ることができます。

 また、宝くじの当選金で家などを購入した場合、そのお金の出所について税務署から「お尋ね」が来ることがあります。
 そのような場合にも、「宝くじ高額当選証明書」を受け取っておけば、税務署に説明できるので安心です。

 ただし、 証明書さえあればいい、というものではありません。

 共同購入者で共同受取人として記名した人物が購入時に入院していて意思決定もできない状態である、という場合には、証明書そのものがおかしいということになります。

 ですから、税務当局は「さまざまな背景を事実認定していく」としているようですよ。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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