2009年10月13日

相続税の納税猶予制度における担保提供

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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相続税の納税猶予制度における担保提供

【質問】
 亡くなった先代社長(父)からの事業承継で質問です。会社の株式(非上場)を相続や贈与を受けたらば、課税価格の80%〜100%に対応する相続税、贈与税の納税が猶予される制度が新設された、と聞きました。
ところが、この制度を利用するには税務署に担保を提供しなくてはならず、担保の金額は実際の相続税額より高額だとか・・・。


【答え】
 国税庁が「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A」を発表し、担保に提供する資産や担保提供額など、担保提供に関する情報を質疑応答方式でまとめて公表しています。


 国税庁が「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A〜」を公開しました。

 これは、平成21年度税制改正で新設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」、および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」の適用を受けるために必要な「担保提供」に関する情報を、質疑応答方式12項目にまとめたものです。

 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」、および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」とは、事業承継者が非上場株式の相続や贈与を受けた場合に一定の要件を満たすことにより、その非上場株式に係る課税価格の80%または全部に対応する相続税、贈与税の納税が猶予される制度です。

 中小企業の事業承継を促進するために制定されたものです。

 この両特例の適用を受ける場合には、猶予される税額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。

 しかし、その担保の額は、「納税猶予の相続税額(または贈与税額)及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要」とされています。

 つまり、猶予される税額よりも提供する担保のほうが高い、ということになります。

 となると、担保を用意するために資金繰りが苦しくなり、事業承継がスムーズにいかないのでは?というご質問の方のような疑問ももっともです。

 そのため、この点などについて様々な手当がされており、その情報をまとめたのが今回のQ&Aです。

 たとえば、担保として提供できる財産は、「納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等」、および「不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など」としています。

 また、担保提供額は、「納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うこと」としながらも、認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、「必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします」とされています。

 さらに、その認定承継会社の特例非上場株式等に譲渡制限が付されている場合でも、「特例非上場株式等の全部を担保提供する場合に限り、担保として提供できる財産として取り扱う」と明記されています。

 具体的な適用やご相談は、税理士にお問い合わせください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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