2009年09月09日

外国勤務時の社会保険料

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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外国勤務時の社会保険料

【質問】
 3年間の海外赴任を命じられました。年金や社会保険については、赴任先と日本の分と、二重に支払わなくてはいけないのでしょうか?

【答え】
 社会保障協定を締結している国であれば、派遣期間に応じて一方の国の社会保障制度に加入することが認められる場合があります。一定の条件のもと、他国の年金制度加入期間も、年金加入期間に加算される場合もあります。


  産業や経済の国際化や情報技術の進展に伴い、日本の企業から海外支店へ赴任したり、外国の企業から日本の支店に出向してきたりする人達が増えています。

 海外勤務をする人達は、日本と外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない事があります。

 又、派遣期間が短い場合、外国の年金加入期間も短く、外国で支払った保険料が掛捨てになってしまう場合もあります。

 このように、日本と外国の社会保険に二重に加入したり、海外で支払った分が掛捨てになってしまう等ということのないよう、日本と外国の間で社会保障協定を締結しています。

 締結国と加入期間の通算規定が結ばれている場合には外国の年金制度の加入期間を考慮して年金が受けられるようにしようというものです。

 通常は社会保障協定の上では、海外派遣された方が一時的(通常5年以内)に海外派遣された場合には派遣先国の制度に加入せず、自国の保険に加入し、派遣期間が5年を超える時は、派遣先国の制度だけに加入することとなっています。

 ただし、社会保障協定の内容は締結国によって異なりますので、一方の国の社会保障制度すべてが加入免除されるわけではありません。

 年金加入期間の通算一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たされない時に、他国の年金制度の加入期間も通算して、受給資格期間を満たすものです。

 これは、受給期間をみるためのものであり、受給額は各々の加入期間に応じた分が支給されます。

 日本と社会保障協定を結んでいる国は、現在10カ国です。
 そのうち、年金通算規定を締結しているのは、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オランダ、オーストラリア、チェコとなっています。

 また、イギリスと韓国については、二重加入防止の措置はありますが、年金の通算は現在のところ設けられていません。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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