2009年08月21日
住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし
【質問】
マイホーム建設の資金を両親から援助してもらいました。ほうっておくと贈与になって、大変に高い税金が取られる、と聞いています。マイホームのための援助なのに、たくさん税金を取られるなんて納得できません。
【答え】
父母や祖父母などから住宅取得資金を贈与された場合、様々な控除を受けることができます。特に、平成21年・22年の2年間に住宅取得資金を贈与された場合は、500万円まで贈与税が非課税になる制度(他の控除等と併用可能)が利用できます。
国税庁がホームページに「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました。
これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、同措置の概要やQ&Aなどが分かりやすく記載されています。
同措置は、平成21年、平成22年の2年間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になるというものです。
具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円まで贈与税が非課税になります。
この措置は他の控除等との併用が可能となっており、基礎控除額110万円の暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、特別控除額3500万円の相続時精算課税(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。
ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されることになります。
なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件とは、以下のようなものです。
<受贈者の条件>
(1)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと
(例外有り)
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子供や孫)で
あること
(3)贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
(4)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、
自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること
<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など
<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること
住宅関連の税制はめまぐるしく変わります。たった1回のことですが、後で「あれをやっておけばトクだったかも!」と思うこともしばしばです。
ご相談、質問等ございましたら、お気軽に税理士までお問い合わせください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし
【質問】
マイホーム建設の資金を両親から援助してもらいました。ほうっておくと贈与になって、大変に高い税金が取られる、と聞いています。マイホームのための援助なのに、たくさん税金を取られるなんて納得できません。
【答え】
父母や祖父母などから住宅取得資金を贈与された場合、様々な控除を受けることができます。特に、平成21年・22年の2年間に住宅取得資金を贈与された場合は、500万円まで贈与税が非課税になる制度(他の控除等と併用可能)が利用できます。
国税庁がホームページに「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました。
これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、同措置の概要やQ&Aなどが分かりやすく記載されています。
同措置は、平成21年、平成22年の2年間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になるというものです。
具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円まで贈与税が非課税になります。
この措置は他の控除等との併用が可能となっており、基礎控除額110万円の暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、特別控除額3500万円の相続時精算課税(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。
ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されることになります。
なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件とは、以下のようなものです。
<受贈者の条件>
(1)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと
(例外有り)
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子供や孫)で
あること
(3)贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
(4)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、
自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること
<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など
<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること
住宅関連の税制はめまぐるしく変わります。たった1回のことですが、後で「あれをやっておけばトクだったかも!」と思うこともしばしばです。
ご相談、質問等ございましたら、お気軽に税理士までお問い合わせください。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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