2009年06月25日
マスクは医療費控除の対象になるのか?
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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マスクは医療費控除の対象になるのか?
【質問】
新型インフルエンザが大流行したとき、ネットオークションで1箱1万円のマスクを購入しました。
マスクといえば医療用品なので、医療費控除の対象になりませんか?
【答え】
予防のために購入したマスクは医療費控除の対象になりません。
ただし、治療のために必要であった、と税務署を納得させることができれば医療費控除の対象になります。企業が感染地域への出張者用にマスクを購入した場合は、常備薬などと同じ扱いになります。
世界中を席巻した新型インフルエンザ。インフルエンザの予防に、厚生労働省では、手洗いうがいとともに、マスクの着用も推奨しています。
マスクは未曾有の品不足に陥り、ご相談の方のようにネットオークションで高額なマスクを購入された方も多かったようです。
となると、個人で購入した場合「医療費控除は使えるのか」が気になるところです。
そもそも医療費控除とは、自分または自分と生計を一にする親族の医療費が年間10万円以上になった場合(年間総所得が200万円以下なら総所得の5%以上)、一定の額を所得から控除できるというものです。
一般的に医療費控除の対象となるのは、医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医療薬の購入の対価などとされています。
病気の予防や健康増進のために用いられるものは対象外です。
ですから、予防のために購入したマスクは、医療費控除の対象とはなりません。
では、インフルエンザなどを発症してしまった後、医師の指示によりマスクを購入・装着するような場合どうなるのでしょうか。
医療費控除に認められるかどうかは、「医薬品」に該当するかどうかがひとつの判断基準となります。
「医薬品」は薬事法により定められており、マスクの場合は薬事法に該当しない「雑貨品」扱いになります。
だからといってマスクが即否認されるというわけでもないようです。
「治療のためにマスクが必要だった」と税務署を納得させることができるかどうかがカギとなります。
ちなみに、会社がマスクを購入したときについてもお話しいたします。
特に感染が心配される地方へどうしても外せない出張などで赴く際に、会社でマスクを購入した場合については、当局は「常備薬などと同じ扱いで、『福利厚生費』などの項目で経費処理とするのが適当」としています。
マスクが品薄な地域にいる得意先にプレゼントした場合については、「取引先との関係次第で『交際費』か『寄付金』になるだろう」とのことです。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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マスクは医療費控除の対象になるのか?
【質問】
新型インフルエンザが大流行したとき、ネットオークションで1箱1万円のマスクを購入しました。
マスクといえば医療用品なので、医療費控除の対象になりませんか?
【答え】
予防のために購入したマスクは医療費控除の対象になりません。
ただし、治療のために必要であった、と税務署を納得させることができれば医療費控除の対象になります。企業が感染地域への出張者用にマスクを購入した場合は、常備薬などと同じ扱いになります。
世界中を席巻した新型インフルエンザ。インフルエンザの予防に、厚生労働省では、手洗いうがいとともに、マスクの着用も推奨しています。
マスクは未曾有の品不足に陥り、ご相談の方のようにネットオークションで高額なマスクを購入された方も多かったようです。
となると、個人で購入した場合「医療費控除は使えるのか」が気になるところです。
そもそも医療費控除とは、自分または自分と生計を一にする親族の医療費が年間10万円以上になった場合(年間総所得が200万円以下なら総所得の5%以上)、一定の額を所得から控除できるというものです。
一般的に医療費控除の対象となるのは、医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医療薬の購入の対価などとされています。
病気の予防や健康増進のために用いられるものは対象外です。
ですから、予防のために購入したマスクは、医療費控除の対象とはなりません。
では、インフルエンザなどを発症してしまった後、医師の指示によりマスクを購入・装着するような場合どうなるのでしょうか。
医療費控除に認められるかどうかは、「医薬品」に該当するかどうかがひとつの判断基準となります。
「医薬品」は薬事法により定められており、マスクの場合は薬事法に該当しない「雑貨品」扱いになります。
だからといってマスクが即否認されるというわけでもないようです。
「治療のためにマスクが必要だった」と税務署を納得させることができるかどうかがカギとなります。
ちなみに、会社がマスクを購入したときについてもお話しいたします。
特に感染が心配される地方へどうしても外せない出張などで赴く際に、会社でマスクを購入した場合については、当局は「常備薬などと同じ扱いで、『福利厚生費』などの項目で経費処理とするのが適当」としています。
マスクが品薄な地域にいる得意先にプレゼントした場合については、「取引先との関係次第で『交際費』か『寄付金』になるだろう」とのことです。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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