2009年06月22日
共同購入した備品は損金処理できるか
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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共同購入した備品は損金処理できるか
【質問】
わが社のオフィスは1フロアに2社が入っている共同オフィスです。
先日、フロア内の2社で共同使用している会議室用の会議テーブルセット(35万円)を共同購入しました。
30万円までならば買った年の損金になると聞いていますが、共同購入で35万円という場合、損金にすることはできるのでしょうか?
【答え】
同フロア内にオフィスを構える2社が、30万円を超える備品を共有することで、その購入費用を損金処理できる場合があります。
青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例」。
これは、取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価額は一括して損金に算入できるというものです。
非常に使い勝手の良い同特例ですが、30万円を超える備品を購入するケースも意外に多く、その場合は通常の減価償却資産としての取扱いとなります。
ところが、こうした30万円を超える備品でも、同フロア内にオフィスを構える2社が共有することで、その購入費用を損金処理できる場合があります。
資産を2社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に合わせて購入費用を按分した後の金額です。
その金額が1社あたり30万円未満であれば、その購入にかかった費用は2社とも一括して損金に算入できます。
つまり、資産を2社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を30万円×2社分の60万円未満まで広げることができるわけです。
ただし、同特例には制限があります。
30万円未満の資産の取得価額の合計額が300万円を超えてしまった場合は、300万円未満の部分については損金処理できますが、超えてしまった分については通常の減価償却処理をすることになります。
なお、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作成し、両社で保管しておくことが必要です。こうした書類は、税務調査の際に確認されます。
また、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らかに使用できない環境にある場合は共同購入として認められないこともあります。
ご相談の方の場合も、契約書類の整備などの要件を満たせば、2社ともに損金処理できます。
詳細な要件は税理士にご相談ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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共同購入した備品は損金処理できるか
【質問】
わが社のオフィスは1フロアに2社が入っている共同オフィスです。
先日、フロア内の2社で共同使用している会議室用の会議テーブルセット(35万円)を共同購入しました。
30万円までならば買った年の損金になると聞いていますが、共同購入で35万円という場合、損金にすることはできるのでしょうか?
【答え】
同フロア内にオフィスを構える2社が、30万円を超える備品を共有することで、その購入費用を損金処理できる場合があります。
青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例」。
これは、取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価額は一括して損金に算入できるというものです。
非常に使い勝手の良い同特例ですが、30万円を超える備品を購入するケースも意外に多く、その場合は通常の減価償却資産としての取扱いとなります。
ところが、こうした30万円を超える備品でも、同フロア内にオフィスを構える2社が共有することで、その購入費用を損金処理できる場合があります。
資産を2社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に合わせて購入費用を按分した後の金額です。
その金額が1社あたり30万円未満であれば、その購入にかかった費用は2社とも一括して損金に算入できます。
つまり、資産を2社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を30万円×2社分の60万円未満まで広げることができるわけです。
ただし、同特例には制限があります。
30万円未満の資産の取得価額の合計額が300万円を超えてしまった場合は、300万円未満の部分については損金処理できますが、超えてしまった分については通常の減価償却処理をすることになります。
なお、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作成し、両社で保管しておくことが必要です。こうした書類は、税務調査の際に確認されます。
また、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らかに使用できない環境にある場合は共同購入として認められないこともあります。
ご相談の方の場合も、契約書類の整備などの要件を満たせば、2社ともに損金処理できます。
詳細な要件は税理士にご相談ください。
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![東京 税理士 浦田先生](https://livedoor.blogimg.jp/tacpronet/imgs/8/7/8757b715.jpg)
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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