2009年02月03日

平成21年度税制改正法案が提出されました

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成21年度税制改正法案が提出されました

●平成21年度税制改正の要綱が1月23日に閣議決定し、法案が衆議院に提出されました。例年、税制改正法案の審議入りは2月初旬ということが多いのですが、今年は昨年に引き続き例年より一週間ほど早い審議入りとなりました。

 平成21年度税制改正法案は、このところの経済情勢悪化の影響もあり、ほぼ減税一色の内容となっています。

 大きなものをいくつかご紹介いたしますと、まず、住宅ローン減税制度をはじめとした住宅税制の大幅拡充が挙げられます。

 具体的に言うと、住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除制度について、適用期限が5年間延長されるとともに、長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除や既存住宅に係る特定の改修工事(一定の省エネ改修工事やバリアフリー工事)をした場合の所得税額の特別控除が創設されるなどの措置です。

 また、中小企業の法人税軽減税率を現行の22%から18%に引き下げ、中小企業の欠損金繰戻し還付制度の復活、中小企業等基盤強化税制の適用期限の2年間延長など、中小企業に対する減税措置が盛り込まれました。

 事業承継税制においても、「取引相場のない株式等に係る相続税(贈与税)の納税猶予制度」の創設などが組み込まれました。

 証券税制も、優遇税制の延長が定められるとともに、確定拠出年金関連の税制も拡充しています。「貯蓄から投資へ」の流れを促進するために、少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設も検討されています。

 実は年末調整で皆さんおなじみの生命保険料控除の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)になる、なんてことも盛り込まれていますが(^_^;)、初年度で約4700億円規模の減税となるもようです。


 昨年は、与党が国会に提出した平成20年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院において審議さえ行われず、3月31日で期限切れとなった租税措置が「中小企業者当の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(もちろん、話題になったガソリン税もそうですが)を含め26項目に上り、現場は大変に混乱しました。

 今年は混乱なく4月を迎えられるよう、切に願っています。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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