2008年12月05日

会社の運転資金にポケットマネー・・・事前準備をしっかりと!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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会社の運転資金にポケットマネー・・・事前準備をしっかりと!

●社長や役員が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合、借用書(金銭消費貸借契約書)の作成など十分な準備が必要です。
 準備が不十分だと、税務調査の際に会社への贈与と認定され、多額の加算税が課税される可能性もあります。


 中小企業では、社長(もしくは役員)が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合があります。
 景気悪化が進むこのご時世、年末に向けて運転資金を会社に支払った社長さんもいらっしゃることと思います。
 この場合、社長や役員から会社が資金を借り入れたということになり、経理上は借入金として処理することになります。

 ところが、その後も会社の資金繰りが苦しいなどの理由で、その借入金が長期間にわたって返済されないというケースもあります。
 そのような場合、税務調査の際に、借入金ではなく社長や役員からの贈与ではないかと指摘される場合があるので注意が必要です。

 税務調査への対応では「疑われないこと」「説明できる資料があること」が何より大事なのです。

 では、借入金であることを疑われず、説明するためにはどうすればよいでしょうか?

 社長や役員が会社に資金を貸し付けた場合には借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済の方法等を決めておくとよいでしょう。
 また、貸し付ける資金は必ず会社の口座等を通すことも重要です。
 なお、社長や役員に利息を支払う必要はありませんが、もし支払う場合は適正な利率で利息を計算するようにしましょう。
 特別な理由がないのに高い利息を支払ってしまうと、通常の利息分との差額が社長や役員への給与とされてしまう場合があります。

 もし、借入金が会社への贈与と認定されてしまった場合、その資金は会社の収入(雑収入など)ということになり課税の対象となります。

 さらに、税務調査などで数年前の同行為について指摘された場合は「申告漏れ」(万が一「故意、悪質」と判断されてしまうと「脱税」)ということにもなりかねませんし、多額の加算税などを支払う可能性も出てきます。

 運転資金にポケットマネーを出すときは、入念な準備が必要です。詳しくは税理士にお問い合わせください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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