2008年11月28日

<行政書士の業務> 「街の身近な法律家」

みなさんこんにちは。行政書士の田代です。
今回でこのコラムの掲載が20回となりました。

今まで、
 ・契約における決まりや契約書の作成、
 ・債権譲渡、
 ・時効中断における内容証明郵便の意義、
 ・離婚における公正証書の活用
               などについてお話してまいりました。
 
 今回は趣向を変えて、行政書士の業務について少しお話したいと思います。

 みなさんは行政書士といったらどんな仕事をしているかご存知ですか?

 一般の人に聞くと、「免許の書換え」 「車庫証明の取得」 「役所に書類を提出する人」 「会社設立」 などなど…。
正直実際にどんな仕事をしているのか知らない人が大半だと思います。

 実は、私も行政書士の業務をあまりよく理解せず開業しました。(笑)

行政書士の業務は大きく別けて2つに分類されます。
 1つは、許認可手続きで、官公署に提出する書類の作成・提出・代理を行う業務。
 もう1つは、権利義務・事実証明関係の書類作成及び相談等に分類されます。

 今までコラムで解説してきた契約書の作成や離婚における公正証書作成の相談などは、「権利義務・事実証明関係の書類作成及び相談等」にあたります。これは、行政書士法で業務として認められています。紛争(争い)が起きたら裁判や示談となり弁護士の業務になってしまいますが、争いが起きないように契約書の作成や、公正証書の作成の相談は行政書士の立派な業務なのです。

 近年、行政書士の試験が難しくなったと噂をよく耳にします。試験が難化した理由は民事に関する相談にきちんと対応できるだけの能力が試されているのだと思います。私が受験した頃はそれほど難しくなかったので(それでも猛勉強した)、相談業務に対応するため民法を一から勉強し直したくらいです。

 我々の業界では、「権利義務・事実証明関係の書類作成及び相談等」の業務を民事法務分野と呼んでいます。一昔前の行政書士は許認可手続きしか行えなかったのですが、法律改正によって「街の身近な法律家」として活躍できるようになったのです。

 当事務所でも、許認可手続きの依頼が全体の6割程度残り4割は民事法務分野の依頼や相談です。実際に身近な法律トラブルに関する相談が多く事務所に寄せられます。
 例えば、相続問題・金銭に関する問題・資金返還に関する問題・交通事故における損害賠償に関する問題・離婚に関する問題 など…。数えきれないくらいの相談があります。
 私も行政書士として6年間仕事してきて、こんなにたくさんの相談事や依頼があるとは思いもしませんでした。

 今回初めてコラムを見た方、今まで続けて見てくれていた方の中で、行政書士の業務に興味を持たれた方は当事務所のホームページをご覧ください。

 さいたま行政書士合同事務所 ホームページ
  http://www.saitama-gyosei.com

 さらに、詳しい話を聞いてみたい方は下記日程にてTACの各校舎教室でガイダンスを行います。ガイダンスの担当は私、田代が担当いたします。
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 【2008年】
  11月29日(土)13:30〜15:00 TAC渋谷校
  12月 7日(日)11:00〜12:30 TAC八重洲校
  12月20日(土)14:00〜15:30 TAC新宿校

 【2009年】
  1月31日(土)13:00〜14:30 TAC横浜校
  2月 7日(土)11:00〜12:30 TAC池袋校
  2月28日(土)14:00〜15:30 TAC新宿校
  3月 8日(日)13:00〜14:30 TAC大宮校
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 日程など変更になる場合がありますので、参加直前になりましたらTACホームページ等でご確認ください。

 今回は以上です。



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