2008年11月20日

個人事業主の方へ。「お済みですか?消費税の届出!」

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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個人事業主の方へ。「お済みですか?消費税の届出!」

●個人事業者の場合、前々年を基準期間として、その基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合、消費税の課税事業者になります。現在、免税事業者の方が課税事業者になる場合や、逆に課税事業者の方が免税事業者になる場合、簡易課税を選択する場合には、12月31日までに税務署に届出を提出する必要があります。

 国税庁は「お済みですか?消費税の届出!」という国税広報参考資料を公開しています。
 これは、平成21年度から新たに課税事業者となる個人事業主等に対して、必要な届出の周知を行っているものです。

 個人事業者の場合、前々年を基準期間として、その基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合、消費税の課税事業者になります。来年は平成21年ですから、その前々年の平成19年の課税売上高が1000万円を超えていれば課税事業者となり、1000万円以下であれば免税事業者になるわけです。

 現在、免税事業者の方が課税事業者になる場合や、逆に課税事業者の方が免税事業者になる場合、最寄りの税務署に「消費税課税事業者届出」または「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を提出する必要があります。

 個人事業者の場合、その提出期限は新たに課税事業者、または免税事業者になる年の前日ですから、来年(平成21年から)の場合は今年の12月31日が提出期限です。

 なお、課税売上高とは消費税が課税されている売上高のことをいいます。

 注意が必要なのは輸出売上で、輸出売上高は消費税が課されない(非課税)の売上ではなく、特別に税率0%が課されている課税(免税)売上です。
 したがって、課税売上高の計算においては輸出売上を含めて計算することになります。

 また、基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税制度を選択することができます。
 簡易課税制度とは、個人事業主や小規模企業の経理事務を軽減するため、簡便な方式で納める消費税の額を計算できるようにした制度です。
 具体的には業種別に定められた「みなし仕入率」を利用して仕入税額控除ができるため、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税を意識する必要があまり無くなります。

 この簡易課税を選択する場合も税務署に「消費税簡易課税制度選択届出」を提出する必要があります。

 提出期限は、簡易課税を適用する年の前日(適用が来年であれば今年の12月31日)です。

 簡易課税を選択するにあたって注意すべき点は、大きな設備投資等の予定の有無です。
 簡易課税を選択すると、大きな設備投資をした場合に得られる仕入れ税額控除の恩恵を受けられません。
 設備投資で支払った消費税が多額で還付金が得られるようなケースでも、還付金を受け取ることはできないのです。

 また、簡易課税制度は選択すると2年間は継続しなければなりません。
 つまり、簡易課税制度を選択するかどうかは、2年間分の設備投資計画を立ててから検討した方が良いのです。

 個人事業主だから消費税は関係ない、なんてことはありません!詳しくは税理士までご相談ください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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