2008年11月18日

使っていますか?地震保険料控除

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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使っていますか?地震保険料控除

●火災保険のオプションとして用意されている地震保険に加入している場合、所得税は5万円、住民税は2万5万千円を上限として、その年に支払った保険料の全額(住民税は半分)を所得から控除することができます。

 年末調整の時期が近づいておりますので、今日は年末調整でも重要?!な、地震保険料控除についてお話しいたします。

 所得税の地震保険料控除は、平成18年度の税制改正において、従来の損害保険料控除と入れ替わる形で登場した制度です。

 具体的には、火災保険のオプションとして用意されている地震保険に加入している場合、所得税は5万円、住民税は2万5万千円を上限として、その年に支払った保険料の全額(住民税は半分)を所得から控除することができます。

 ただし、控除できるのは地震保険料のみで、同時に契約する火災保険の保険料を控除することはできません。

 また、同控除は所得控除ですから支払った保険料がそのまま戻ってくるわけではなく、上限の5万円を控除した場合、支払う税金(所得税+住民税)が5万円×税率分だけ少なくなる、というイメージのものです。

 地震保険契約数は1105万8千件で、前年同月比で約4.3%の伸びだそうです。最近は大きな地震が続いているような気がしますので、地震保険に加入する方も増えているのでしょうか。

 年末調整のときには、忘れずに控除の申請をしてくださいね!


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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