2008年10月21日

社員の互助会費、税務上の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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社員の互助会費、税務上の取り扱い

●法人格のない互助会なども、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合は、原則としてひとつの法人とみなしています。
例えば互助会費を社員の給与から天引きしている場合には、一つの法人とみなされるため、税務・会計上の問題が出てきます。


 福利厚生や冠婚葬祭のための互助会を組織している企業があります。しかし、互助会の独立性が曖昧だったり、お金の管理がきちんとしていないところも散見されます。

 税務では、法人格のない互助会なども、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合はひとつの法人とみなしています。

 しかし、法人税基本通達(14-1-4)には、上記のような法人であっても、役員または使用人で組織し、親ぼくや福利厚生に関する事業を主として行う団体で、事業経費の相当部分をその法人が負担し、かつ、

(1)法人の役員などが、その資格において当然にその団体の役員に選出される
(2)その法人が団体の重要事項など業務の運営に参画している
(3)団体の事業に必要な施設の全部または大部分を法人が提供している

・・・のうちひとつに当てはまる場合、収入や支出の全額はその法人に帰属するとされています。

 たとえば、互助会費が社員の給与から天引きされている場合、「事業経費の相当部分を会社が負担している」とはいえないことになり、この規定には該当しないと判断されます。

 あいまいになりがちな互助会の「独立性」ですが、互助会が独立した組織なのか、法人に帰属するものなのかによって、会計・税務上の取り扱いが大幅に変わってきます。

 会と会社の関係を明確にしておくことが不可欠です。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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