2008年08月15日
売掛金の貸し倒れは会社にとって重大な損失です。
土田総合会計事務所
/株式会社ビジネス・リーフ (東京都 千代田区)
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売掛金の貸し倒れは会社にとって重大な損失です。
売掛金の貸し倒れは会社にとって重大な損失です。
貸倒金額は売上のマイナスでなく、利益から減少するからです。
さらに、督促にかける時間コスト、労力を考えると大変な損失額といえるでしょう。
この未回収は、顧客とのコミュニケーションで、ほとんどの場合は、回避できるのですが、それでも、相手の状況によっては、発生してしまうことがあります。
売掛金の回収期限が過ぎたときの初期対応がまずは大事で、タイミングをはずしてしまうと貸倒になってしまいます。
事前にマニュアルを作っておいて、現場で対応できるように業務フローを現場に浸透させておくとよいでしょう。
検討1 取引関係を継続するかどうか?
関係継続が出来ないと判断したときは、支払督促や小額訴訟の手続きまで、速やかに担当者レベルで進むことが出来るようにしておきましょう。
これにより、回収できないと思われていたものが、すんなり入金されることもあり、また、担当者の精神的疲労を軽減することが出来ます。
検討2 支払予定表に押印
関係継続のときは、得意先に『回収予定表』の作成をしてもらい、押印して自社と先方と両方で持っておくようにすると良いです。
書面にすることで、先方に圧力をかけることになるだけでなく、後々、焦げ付いてしまったときには、証拠書類となります。
検討3 内容証明郵便の発送
内容証明を出しただけで、すんなり入金になることもあります。
先方に、督促する当社の意志の強さをアピールすることも出来るので、意外と効果があるものです。
請求事実を公の書面で残すことにもなり、訴訟となったときも債権確定の証拠書類になります。
検討4 支払督促
比較的簡単な手続きと、安い手数料(2,000円〜1万円)で裁判所から督促を出すことが出来ます。
デメリットは、先方からの異議申し立てがあったときは、通常訴訟に移行することです。
したがって、確実に当方に否が無いという場合にはとても便利な方法です。
ポイント5 少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。
通常の訴訟より簡易かつ迅速にできるので、商取引上でよく使われます。
債権自体を先方が認めないときには、訴訟になるのですが、この少額訴訟であれば、手続きも比較的簡単で、1回の審理で決着が付くので、裁判が長引くことがありません。
下記は、対応フロー図のサンプルです。

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土田総合会計事務所
/株式会社ビジネス・リーフ
土田 拓己 税理士
東京都千代田区猿楽町1−5−3
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売掛金の貸し倒れは会社にとって重大な損失です。
売掛金の貸し倒れは会社にとって重大な損失です。
貸倒金額は売上のマイナスでなく、利益から減少するからです。
さらに、督促にかける時間コスト、労力を考えると大変な損失額といえるでしょう。
この未回収は、顧客とのコミュニケーションで、ほとんどの場合は、回避できるのですが、それでも、相手の状況によっては、発生してしまうことがあります。
売掛金の回収期限が過ぎたときの初期対応がまずは大事で、タイミングをはずしてしまうと貸倒になってしまいます。
事前にマニュアルを作っておいて、現場で対応できるように業務フローを現場に浸透させておくとよいでしょう。
検討1 取引関係を継続するかどうか?
関係継続が出来ないと判断したときは、支払督促や小額訴訟の手続きまで、速やかに担当者レベルで進むことが出来るようにしておきましょう。
これにより、回収できないと思われていたものが、すんなり入金されることもあり、また、担当者の精神的疲労を軽減することが出来ます。
検討2 支払予定表に押印
関係継続のときは、得意先に『回収予定表』の作成をしてもらい、押印して自社と先方と両方で持っておくようにすると良いです。
書面にすることで、先方に圧力をかけることになるだけでなく、後々、焦げ付いてしまったときには、証拠書類となります。
検討3 内容証明郵便の発送
内容証明を出しただけで、すんなり入金になることもあります。
先方に、督促する当社の意志の強さをアピールすることも出来るので、意外と効果があるものです。
請求事実を公の書面で残すことにもなり、訴訟となったときも債権確定の証拠書類になります。
検討4 支払督促
比較的簡単な手続きと、安い手数料(2,000円〜1万円)で裁判所から督促を出すことが出来ます。
デメリットは、先方からの異議申し立てがあったときは、通常訴訟に移行することです。
したがって、確実に当方に否が無いという場合にはとても便利な方法です。
ポイント5 少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。
通常の訴訟より簡易かつ迅速にできるので、商取引上でよく使われます。
債権自体を先方が認めないときには、訴訟になるのですが、この少額訴訟であれば、手続きも比較的簡単で、1回の審理で決着が付くので、裁判が長引くことがありません。
下記は、対応フロー図のサンプルです。

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土田 拓己 税理士
東京都千代田区猿楽町1−5−3
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