2008年07月07日

金額未記入の銀行引出票への捺印は厳禁!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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金額未記入の銀行引出票への捺印は厳禁!

●銀行引出票などに、金額未記入のまま銀行届出印を押すことは、絶対にやめましょう。被害にあっても、逆に管理責任を問われる可能性もあります。

 今はネットバンキングも増えましたがセキュリティ面で不安を感じる企業の方は、通帳で窓口支払い処理することがあります

 振込みのときなどに必要となる、銀行の引出票には銀行届け印が必要です。
 しかし、社長不在時にも対応できるよう、届け印捺印した引出票を金額未記入のままストックしているケースがあります。

 これは絶対にやめてください。

 万一、第三者がストックしている書類を使ってお金を故意に引き出したときも、ストックしていた企業側の管理責任が問われる可能性があります。
 中小企業の中には、会社の普通預金額イコール会社の全財産の大半を占める、というケースも少なくないため、万一のときの被害は計り知れません。

 会社のお金や通帳、印鑑の管理は、権限を明確にして限定された管理者のみがお金を動かすように、仕組みを見なおしましょう。

 かつ、ヒューマンエラー(人間のうっかりミス)はかならず二重チェックをすることで極力防止しましょう。

 なお、捺印した引出票を金庫にしまっていたとしても、従業員が自由に金庫をあけられるのであれば扱いは同じです。

 通帳と銀行届け印の管理方法、今一度、振り返ってみてください。
 御社は大丈夫ですか?


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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