2008年06月02日
株価下落 評価損計上の判断基準
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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株価下落 評価損計上の判断基準
●会社が所有する上場株式などの有価証券の評価損を計上するには、帳簿価額の50%相当額以上の下落に加えて、「将来の回復の見込み」がポイントになります。
アメリカのサブプライムローンの問題や、ベア・スターンズの実質破たんなどの影響により、乱高下を続ける日本の株価。株価の下落により、損失を被った企業もあるでしょう。
しかし、会社が所有する株式の場合、税務上、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められる場合があります。今日はそんなお話です。
会社が所有する上場株式など有価証券の評価損については、
(1)取引所売買有価証券、店頭売買有価証券などについて価額が著しく低下した
(2)これら以外の有価証券について、その発行会社の資産状態が著しく悪化し、価額が著しく低下した
(3)会社更生法などの決定を受けて有価証券について評価換えをする必要が生じた
などの事実が生じ、損金経理によりその帳簿価額を減額したときとされています。
「有価証券の価額が著しく低下した」とは、「当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない」(法人税法基本通達9−1−7)ときとされています。
つまり、評価損を計上するには、帳簿価額の50%相当額以上の下落に加えて、「将来の回復の見込み」がポイントとなるのです。国税当局も「一時的に下がっただけでは評価損とは認められない」としております。
また、数値がはっきり示されていない「将来の回復の見込み」について、国税当局は、「過去の市場価格の推移、発行法人の業況なども踏まえ、事業年度終了のときに行う」とコメントしています。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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株価下落 評価損計上の判断基準
●会社が所有する上場株式などの有価証券の評価損を計上するには、帳簿価額の50%相当額以上の下落に加えて、「将来の回復の見込み」がポイントになります。
アメリカのサブプライムローンの問題や、ベア・スターンズの実質破たんなどの影響により、乱高下を続ける日本の株価。株価の下落により、損失を被った企業もあるでしょう。
しかし、会社が所有する株式の場合、税務上、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められる場合があります。今日はそんなお話です。
会社が所有する上場株式など有価証券の評価損については、
(1)取引所売買有価証券、店頭売買有価証券などについて価額が著しく低下した
(2)これら以外の有価証券について、その発行会社の資産状態が著しく悪化し、価額が著しく低下した
(3)会社更生法などの決定を受けて有価証券について評価換えをする必要が生じた
などの事実が生じ、損金経理によりその帳簿価額を減額したときとされています。
「有価証券の価額が著しく低下した」とは、「当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない」(法人税法基本通達9−1−7)ときとされています。
つまり、評価損を計上するには、帳簿価額の50%相当額以上の下落に加えて、「将来の回復の見込み」がポイントとなるのです。国税当局も「一時的に下がっただけでは評価損とは認められない」としております。
また、数値がはっきり示されていない「将来の回復の見込み」について、国税当局は、「過去の市場価格の推移、発行法人の業況なども踏まえ、事業年度終了のときに行う」とコメントしています。
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1−2 番町ハイム218
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