2008年06月30日

共働き家庭などの医療費控除

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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共働き家庭などの医療費控除

●生計を一にする親族のうち複数の人に所得のある場合は、親族全員分の医療費控除を誰か一人(最も所得の高い人)がまとめて受ける方が有利です。

 医療費控除は所得税の計算上、本人および本人と生計を一にする家族のために支払った医療費について、その一定額を所得から差し引くことができる制度のことです。

 具体的には支払った医療費から以下の金額を差し引いた金額(200万円が限度)を所得から差し引くことができます。

(1).10万円(所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)
(2).保険金などで補填された金額(※)

※医療(疾病)保険などの保険金(入院給付金など)、健康保険や保険組合からの払戻金(高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金など)

 ちなみに支払う(支払った)税額が節税の限度額になります。

 医療費控除のポイントは、本人だけでなく生計を一にする親族も対象になるということです。

 生計を一にするとは、一般的には同じ家に住み、生活費が明確に区分されていないケースを言います。

 が、同居していなくても生活費の送金が常に行われている場合(下宿している学生の子供や仕送りしている田舎の両親など)も対象となり、支払った医療費を合算して所得から控除できます。

 最近は、共働き夫婦、年金をもらっている田舎のご両親、かなりのアルバイト収入がある学生の子供など、生計を一にする親族のうち複数の人に所得のあるケースが増えてきました。

 このような場合、親族全員分の医療費控除を誰か一人がまとめて受ける方が有利です。そして、この場合には所得金額が一番多い人がまとめて医療費控除を受けるのが、一般的にもっとも節税効果が高くなる方法になります。

 所得税は所得金額が多い人ほど所得税率が高くなる累進課税方式をとっています。従って、医療費控除によって所得金額が減少した場合の節税効果(概算的には控除額×所得税率)も、所得金額が多い人ほど大きくなるわけです。

 金額によっては、所得金額が下がることで所得税率自体が一段階低くなる可能性もありますし、所得金額が下がれば翌年6月以降の住民税額も下がります。

 医療費控除を受けるためには、支払った医療費の明細が分かるもの(領収書やレシート)が必要です。

 また、受け取った保険金等がある場合は、その明細も一緒に保管しておくと良いでしょう。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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