2008年06月26日
出張旅費支払の注意点(2)
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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出張旅費支払の注意点(2)
●適正な出張旅費規程に基づき、適正な実費に基づいて支払われている場合は、ほとんど問題は生じません。
前回に引き続き、出張旅費支払の注意点についてお話いたします。
前回のお話では、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになることをお話いたしました。
今回は、「通常必要であると認められる額」の判定についてお話いたします。
「通常必要と認められる額」については、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」(所得税法基本通達9-3)とされています。
また、消費税法の上では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。(消費税法基本通達11-2-1)
出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。
しかし、出張旅費規程が適正ではない場合や、出張旅費規程そのものが無く、慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあるので注意が必要です。(出張旅費規程が適正かどうかについては、税理士等にご相談ください)
また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代については、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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出張旅費支払の注意点(2)
●適正な出張旅費規程に基づき、適正な実費に基づいて支払われている場合は、ほとんど問題は生じません。
前回に引き続き、出張旅費支払の注意点についてお話いたします。
前回のお話では、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになることをお話いたしました。
今回は、「通常必要であると認められる額」の判定についてお話いたします。
「通常必要と認められる額」については、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」(所得税法基本通達9-3)とされています。
また、消費税法の上では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。(消費税法基本通達11-2-1)
出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。
しかし、出張旅費規程が適正ではない場合や、出張旅費規程そのものが無く、慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあるので注意が必要です。(出張旅費規程が適正かどうかについては、税理士等にご相談ください)
また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代については、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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