2008年05月30日

経営者を目指せ 株式会社設立入門編 その10

●定款の認証
 一連の手続  
  1 定款の作成
  2 定款の認証
  3 出資の履行
  4 設立登記
 の中で、今回は定款の認証について見ていきましょう。

株式会社の定款は、公証人の認証を受けることにより
有効なものとなります。

定款の作成は最後に発起人の記名押印をもって終了します
ので、その後、公証人役場(本店がある都道府県の公証人
役場)に行き、公証人に定款を認証してもらうことになります。


<認証とは>
 認証とは,一定の行為が正当な手続によりなされたことを
公の機関が証明することです。
 株式会社の定款については,公証人の認証を受けなければ
効力を有しないものとされています。

<認証の必要性は>
 このような認証が必要とされるのは,定款の作成とその
内容の明確さを確保し,後日の紛争と不正行為を防止する
ためです。

<公証人役場はどこにあるの> 
 公証人役場は全国各地にありますが、定款の認証に関する
手続は,会社の本店の所在地の公証人役場で行うことと
されています。
 例えば,東京都に本店を置く会社は、東京都内の公証人
役場で認証を受けることとなります。
 神奈川県や埼玉県に本店を置く会社は、東京都内の公証人
役場で定款の認証を行うことはできません。

<公証人役場に行く人は>
 公証人役場には発起人全員で行くのが原則ですが、
代理人でも可能です。

                        つづく。。。

                   税理士 小林 正人 著


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