2008年06月03日
企業等が社会保険料を延滞したとき
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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企業等が社会保険料を延滞したとき
●社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。
税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という遅延利息的な税金を支払うことはご存知の方も多いかと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」または「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率プラス4%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額で、それ以降は納付すべき税額に「年14.6%」を乗じて計算した金額となります(1円未満の切捨て)。
【主な税金の法定納期限(原則)】
法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(個人):3月31日
申告所得税:3月15日
源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日
相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日
※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日
また、国税や地方税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税などは、必要経費(損金)に算入できない経費として定められています。(法人税法38条、所得税法45条)
前置きが長くなりましたが(^-^;)、社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。
具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。
この延滞金は、法人税法や所得税法に定める「必要経費(損金)に算入できない経費」には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。このようなリスクを避けるため、納付期限は必ず守るようにしましょう。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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企業等が社会保険料を延滞したとき
●社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。
税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という遅延利息的な税金を支払うことはご存知の方も多いかと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」または「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率プラス4%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額で、それ以降は納付すべき税額に「年14.6%」を乗じて計算した金額となります(1円未満の切捨て)。
【主な税金の法定納期限(原則)】
法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(個人):3月31日
申告所得税:3月15日
源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日
相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日
※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日
また、国税や地方税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税などは、必要経費(損金)に算入できない経費として定められています。(法人税法38条、所得税法45条)
前置きが長くなりましたが(^-^;)、社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。
具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。
この延滞金は、法人税法や所得税法に定める「必要経費(損金)に算入できない経費」には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。このようなリスクを避けるため、納付期限は必ず守るようにしましょう。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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