2008年05月20日
レシートは領収書の代わりになるのか
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
レシートは領収書の代わりになるのか
領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基本です。では、領収書の代わりに「レシート」を保存していた場合、どのような扱いになるのでしょうか。実務でも質問が多いポイントです。
辞書によると、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるようです。
実は、税務において領収書は絶対必要不可欠なものではないのです。たとえば領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。それでも会社から「レシートではなく領収書をもらうように!」と厳命?!されることが多いのはなぜでしょうか。
実はレシートの記載内容に不足があるケースがあるからです。消費税の原則課税を選択している場合は以下の5要件(消費税法30-9)の記載が必要とされています。1から4の項目は通常のレシートに記載されていることが多いものの、中には要件が揃っていないレシートもあります。また5については、ほとんどのレシートに記載がありません。しかし、消費税の原則課税を選択している場合で一定の要件を満たす場合に必要になります。
1)書類の作成者の氏名又は名称
2)課税資産の譲渡等を行った年月日
3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4)課税資産の譲渡等の対価の額
5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
これらの要件をすべて満たしていればレシートでも問題ありません。(要件を覚えるのが大変ですね)
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
レシートは領収書の代わりになるのか
領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基本です。では、領収書の代わりに「レシート」を保存していた場合、どのような扱いになるのでしょうか。実務でも質問が多いポイントです。
辞書によると、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるようです。
実は、税務において領収書は絶対必要不可欠なものではないのです。たとえば領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。それでも会社から「レシートではなく領収書をもらうように!」と厳命?!されることが多いのはなぜでしょうか。
実はレシートの記載内容に不足があるケースがあるからです。消費税の原則課税を選択している場合は以下の5要件(消費税法30-9)の記載が必要とされています。1から4の項目は通常のレシートに記載されていることが多いものの、中には要件が揃っていないレシートもあります。また5については、ほとんどのレシートに記載がありません。しかし、消費税の原則課税を選択している場合で一定の要件を満たす場合に必要になります。
1)書類の作成者の氏名又は名称
2)課税資産の譲渡等を行った年月日
3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4)課税資産の譲渡等の対価の額
5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
これらの要件をすべて満たしていればレシートでも問題ありません。(要件を覚えるのが大変ですね)
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る