2008年05月13日
国税をコンビニ納付したいとき
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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国税をコンビニ納付したいとき
●国税をコンビニ納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書でない場合は、納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼しなければなりません。
国税庁の国税審議会に提出された資料「国税のコンビニ納付とインターネット公売」によると、国税のコンビニ納付が開始されてから1ヵ月間(平成20年1月21日から平成20年2月20日)の利用件数が約3万件だったことが明らかになりました。
国税のコンビニ納付は2007年度税制改正で認められ、納付金額が30万円以下の国税について、全国4000店舗以上のコンビニエンスストアでの納付が可能となりました。
第10回国税審議会に提出された資料で、平成20年1月21日からスタートした国税のコンビニ納付の概要と最初の1ヶ月間の納付状況が報告され、利用件数等が明らかになりました。
コンビニで国税を納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、
1.確定税額を期間前に通知する場合
(所得税の予定納税など)
2.督促・催促を行う場合
3.賦課課税方式による場合
(各種加算税)
については、納付金額が30万円以下の場合、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書になっています。
それ以外の場合でコンビニ納付を希望する場合は、確定した税額について
「納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼」
することになります。
たとえば、所得税確定申告を行った際、税務署の窓口に申し出れば、コンビニ納付用のバーコード付納付書をもらえるわけです。
なお、同資料が提出された国税審議会においては、コンビニ納付に関して、
「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。本人以外の人にあまり多く情報を知られないような書式等の方法を検討すべき。」
という意見が委員から出され、国税庁は
「コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところである。」
と回答しています。
まだまだ課題もありそうなコンビニ納付ですが、すでにご利用された方、いらっしゃいますか?!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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国税をコンビニ納付したいとき
●国税をコンビニ納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書でない場合は、納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼しなければなりません。
国税庁の国税審議会に提出された資料「国税のコンビニ納付とインターネット公売」によると、国税のコンビニ納付が開始されてから1ヵ月間(平成20年1月21日から平成20年2月20日)の利用件数が約3万件だったことが明らかになりました。
国税のコンビニ納付は2007年度税制改正で認められ、納付金額が30万円以下の国税について、全国4000店舗以上のコンビニエンスストアでの納付が可能となりました。
第10回国税審議会に提出された資料で、平成20年1月21日からスタートした国税のコンビニ納付の概要と最初の1ヶ月間の納付状況が報告され、利用件数等が明らかになりました。
コンビニで国税を納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、
1.確定税額を期間前に通知する場合
(所得税の予定納税など)
2.督促・催促を行う場合
3.賦課課税方式による場合
(各種加算税)
については、納付金額が30万円以下の場合、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書になっています。
それ以外の場合でコンビニ納付を希望する場合は、確定した税額について
「納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼」
することになります。
たとえば、所得税確定申告を行った際、税務署の窓口に申し出れば、コンビニ納付用のバーコード付納付書をもらえるわけです。
なお、同資料が提出された国税審議会においては、コンビニ納付に関して、
「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。本人以外の人にあまり多く情報を知られないような書式等の方法を検討すべき。」
という意見が委員から出され、国税庁は
「コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところである。」
と回答しています。
まだまだ課題もありそうなコンビニ納付ですが、すでにご利用された方、いらっしゃいますか?!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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