2008年05月15日

修繕費と資本的支出のチェックポイント−1

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

修繕費と資本的支出のチェックポイント−1

 建物や設備などの資産は長期間使用していると故障、破損したり、性能が落ちてきます。そのため、その建物や設備等は一定期間においてメンテナンスされることが常なのですが、税務上、そのメンテナンス費用は「修繕費」と「資本的支出」に区分して処理する必要があります。
 ところが、実務上、その区分は大変複雑で税務調査時によく指摘されます。今回は修繕費と資本的支出について、チェックするポイントをお話いたします。しっかり説明したいので2回シリーズでお送りいたします。

 「資本的支出」とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を延長させたりするために支出する費用のことを言います。一方、「修繕費」は資産の維持回復、修理用の費用のことをいいます。
 修繕費として処理できれば、その費用は支出した事業年度において全額損金にできますが、資本的支出の場合は一定期間において償却(=損金化)していくことになります。節税面で考えれば修繕費として処理できた方が有利です。

 基本的に「支出額が20万円未満」または「支出の周期がおおむね3年以内」の場合は、その実態の如何(いかん)を問わず、修繕費として処理することが認められています。しかし、それ以外の場合には修繕費と資本的支出を判定するのが困難なケースも多く、税務調査の際に指摘される可能性があるため、慎重な判断が求められます。

 そこで、修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である形式基準を使って判定することができます。形式基準では「支出額が60万円未満」または「支出額が対象資産の前期末取得価額の10%以下」で判定され、そうであれば修繕費として処理することができます。また、継続適用を条件に支出金額の30%、または前期末取得価額の10%を修繕費として計上できる特例もあります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード