2008年04月14日
減価償却制度が抜本的に見直されました-1
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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減価償却制度が抜本的に見直されました-1
昨年の4月「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が施行されました。今回は改正された減価償却制度のお話です。今回と次々回の2回に分けてお話いたします。
減価償却とは、複数年にわたり企業活動に貢献する資産(有形固定資産など)について、その資産の使用期間にわたり、その取得原価を費用化する会計処理のことです。今回改正された主なポイントは次の通りです。
(1) 残存価額の抜本的見直し(償却可能限度額の廃止)
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるとされています。
また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産、つまり償却可能限度額が定められていた資産については、償却可能限度額(取得原価の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却することができるようになります。現在、5%の未償却残高のみを計上している減価償却資産についても、今後5年間にわたり経費化することができます。
(2) 耐用年数の見直し
技術進歩の著しいIT分野の設備について、法定耐用年数を短縮することが予定されています。具体的には次の3設備です。
・フラットパネルディスプレイ製造設備・・・5年(現行10年)
・フラットパネル用フィルム材料製造設備・・・5年(現行10年)
・半導体用フォトレジスト製造設備・・・5年(現行8年)
このほかに、250%定率法による計算などの大きな改正点もあります。続きは次々回、お話いたします。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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減価償却制度が抜本的に見直されました-1
昨年の4月「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が施行されました。今回は改正された減価償却制度のお話です。今回と次々回の2回に分けてお話いたします。
減価償却とは、複数年にわたり企業活動に貢献する資産(有形固定資産など)について、その資産の使用期間にわたり、その取得原価を費用化する会計処理のことです。今回改正された主なポイントは次の通りです。
(1) 残存価額の抜本的見直し(償却可能限度額の廃止)
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるとされています。
また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産、つまり償却可能限度額が定められていた資産については、償却可能限度額(取得原価の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却することができるようになります。現在、5%の未償却残高のみを計上している減価償却資産についても、今後5年間にわたり経費化することができます。
(2) 耐用年数の見直し
技術進歩の著しいIT分野の設備について、法定耐用年数を短縮することが予定されています。具体的には次の3設備です。
・フラットパネルディスプレイ製造設備・・・5年(現行10年)
・フラットパネル用フィルム材料製造設備・・・5年(現行10年)
・半導体用フォトレジスト製造設備・・・5年(現行8年)
このほかに、250%定率法による計算などの大きな改正点もあります。続きは次々回、お話いたします。
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