2008年04月11日

売上や経費の計上は「期ズレ」に注意

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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売上や経費の計上は「期ズレ」に注意

 3月末に決算を迎えた企業も多いことと思います。今日は、
決算に当たって、ちょっと注意したい「期ズレ」のお話をいた
します。

 売上や費用を本来計上すべき事業年度よりも前倒し、または
繰延べして別の事業年度に計上することを「期ズレ」(期間差
異)といいます。税務調査でも良くチェックされる事項です。
 以前に取りざたされていた不動産を扱うA社の粉飾決算問題
は、未完成だった住宅の売上を前倒しして決算に繰り入れてい
た、まさに「期ズレ」が問題となった例です。

 期ズレは意図的に悪用されることもありますが、単純な判断
ミスや知識不足で発生することも多いので注意が必要です。期
ズレが見つかると修正申告や更正が必要になるため、気をつ
けてください。

 特に注意しなければならないのが「代金の前払い(前受け)」
や「事業年度をまたいだ取引」で、たとえば以下のようなケース
です。
●前払いで商品を購入(販売)したが納品日は翌事業年度だった。
●家賃や設備等の保守費用などの月額費用について、翌事業年度分をまとめて支払った(受け取った)。
●翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った・・・・など。

 ではここで、正しい売上・経費の計上について、ご紹介いたしますね。

■売上の計上
 原則として、商品やサービスの「引渡しのあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」に売上を計上します。難しいのは「引渡し」の基準ですが、税法では「出荷基準」「検収基準」「使用収益開始基準」「検針基準」の4基準があり、毎期継続して運用されていればどの基準でも構いません。

■経費の計上
 基本は売上と同じで、商品やサービスの提供を受けた日に経費を計上します。従って、年度末までに届いていない商品や翌期分の費用を前払いしても当期の費用にはなりません。
 例外は売上に対応する費用(外注費など)で、これは対応する売上の計上日に経費を計上することになります(仕入は棚卸しで経費化されます)。また、償却費など会計上のみで発生する費用も別です。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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