2008年02月22日

<民法入門編>                    第2回 「契約の条件・期限」

 今回は、前回の続きになりまして「契約の条件・期限」についてお話いたします。

 契約は、契約を締結したときから同時に効力が発生するのが一般的です。
 
 ところが、実際には…
 「契約後10日以内に内金として5万円払う。」
 「損害が発生した場合には損害額に応じ賠償金を支払う。」
 などのケースが一般的です。

 順番に用語の説明をしていきましょう。

 『契約の条件』とは、「資格試験に受かったら車を買ってあげる。」といった場合があげられます。
 この場合は試験に受からないと、車を相手方に請求できないことになります。
 実際の契約では、
 「第8条 当社(甲)は、フランチャイズ契約において、代理店加盟社(乙)が甲に対して損害を生じさせた場合は、損害賠償を請求することができる。」とあった場合、
 「損害を生じさせた場合」が条件になります。

<契約の相手方と話すときは、>
 「条件は、損害賠償が発生したときですね。」
 「それでは、その損害はどの程度までの損害を想定されていますか?」
 「これでは、損害の範囲が不明なのでお互いしっかりと話し合いましょう。」
 といった具合で交渉を進めてみてください。

 『契約の期限』とは、「車の購入代金は2008年4月30日までに支払う」といった場合があげられます。
 この場合は、車を購入したが支払いが後払いといったケースになります。
 ○今は手持ちの現金はないけど、後日入金がある。
 ○車は今すぐ欲しいから契約する。
 このようなケースは期限が重要です。

 契約を締結するときは、自分が確実に支払いできる期限かどうかしっかり確認すること。
 もし、期限までに支払いができない場合は、損害賠償請求や遅延損害金等を請求される場合もあります。

 契約を締結するときは、「条件・期限」にも十分注意をしてください。

 次回は、<契約の無効・取消・解除>シリーズ
       第1部 契約の無効についてお話します。




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