2008年02月08日
<民法入門編> 第1回 「契約自由の原則」
今回は独立開業をお考えの方、ゆくゆくは独立開業したい方向けに契約についてアドバイスいたします。
(契約書作成やその相談も行政書士の仕事です)
契約は「契約自由の原則」より、法律や公序良俗に反しなければどんな内容でもかまいません。ただし、契約を締結する時は、お互いの意思の合致(契約内容の条件で問題ないと思うこと)が必要です。
ところが、特にフランチャイズ契約では相手会社側があらかじめ契約書や条件を提示して、フランチャイズに加盟する側がサインする形式が一般的です。
★契約で一番トラブルになるケース
契約書には
「フランチャイズに加盟する場合は、当社が行う研修に
参加することとする。独立開業後も当社が必要と認めた
ときは、当社の支援を受けることができる。」
このように契約書に記載されていて、よく読まず(よく
理解せず)契約書にサインするとトラブルに巻き込まれ
る場合があります。
例えば、
○当社が必要と認めるのはどんな場合か?
○支援とはどんな支援を行ってくれるのか?
○その際に追加料金が発生するのか?など、
契約前に相手方と十分話し合い納得してから契約して
ください。悪質な会社は、ろくに研修もせず、独立開業後
も満足な支援もしてもらえないことも多いので、十分話し
合った後に契約してください。あなたの質問にきちんと答
えられない、開業資金がいくら必要か(トータルで会社側
にいくら支払うか)を明確に答えない会社とは契約しない
方が賢明です。
相手が考えている契約内容とあなたが考えている契約
内容が違うと、いくら書面で契約を交わしても「話が違う
、聞いていない、騙された・・・」ということになります。
独立開業は何度も出来るものではありませんので、後
悔しないようきちんと話し合い疑問を解消した上で契約
を締結してください。
次回は、「契約の条件・期限」についてご紹介いたします。
(契約書作成やその相談も行政書士の仕事です)
契約は「契約自由の原則」より、法律や公序良俗に反しなければどんな内容でもかまいません。ただし、契約を締結する時は、お互いの意思の合致(契約内容の条件で問題ないと思うこと)が必要です。
ところが、特にフランチャイズ契約では相手会社側があらかじめ契約書や条件を提示して、フランチャイズに加盟する側がサインする形式が一般的です。
★契約で一番トラブルになるケース
契約書には
「フランチャイズに加盟する場合は、当社が行う研修に
参加することとする。独立開業後も当社が必要と認めた
ときは、当社の支援を受けることができる。」
このように契約書に記載されていて、よく読まず(よく
理解せず)契約書にサインするとトラブルに巻き込まれ
る場合があります。
例えば、
○当社が必要と認めるのはどんな場合か?
○支援とはどんな支援を行ってくれるのか?
○その際に追加料金が発生するのか?など、
契約前に相手方と十分話し合い納得してから契約して
ください。悪質な会社は、ろくに研修もせず、独立開業後
も満足な支援もしてもらえないことも多いので、十分話し
合った後に契約してください。あなたの質問にきちんと答
えられない、開業資金がいくら必要か(トータルで会社側
にいくら支払うか)を明確に答えない会社とは契約しない
方が賢明です。
相手が考えている契約内容とあなたが考えている契約
内容が違うと、いくら書面で契約を交わしても「話が違う
、聞いていない、騙された・・・」ということになります。
独立開業は何度も出来るものではありませんので、後
悔しないようきちんと話し合い疑問を解消した上で契約
を締結してください。
次回は、「契約の条件・期限」についてご紹介いたします。
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