2007年03月23日

テンプレート付き簡単                          完璧会社設立マニュアル!〜その5

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6.設立登記へ

 ⑴ 法務局へ持参
   登記書類一式及び定款の謄本をその会社の本店所在地を管轄する法務局へ提出します。その際、代理人の連絡先(通常は携帯電話や事務所)を「株式会社設立登記申請書」の右上に鉛筆書きします。
   なお、登記申請書に記載されている代理人以外の「使者」が持参しても構いません。提出の際はただ渡すだけですから、誰が持って行っても問題ないのです。

 ⑵ 収入印紙の貼付
   「株式会社設立登記申請書」の2枚目に、収入印紙を貼付します。消印はしません。
  → 15万円と資本金の額の7/1,000の
    いずれか少ない金額
    …資本金が2,100万円ちょっとまでは15万円です。

 ⑶ 登記完了日の確認
   登記書類の提出の際には、基本的に中身のチェックは受けません。ですから、提出の時点で書類に不備があるかどうかはわかりません。
書類に不備がなければそのまま申請は通ります。登記完了日が窓口に掲示してありますので、そこで日付を確認しておいてください。その日までに何も連絡がなければ無事登記完了ということになります。
 
⑷ 補 正
   もし万一登記書類に不備がある場合には、補正の連絡がきます。その際には、法務局へもう一度出向き、書類の訂正を行ってください。
   このときに捨印をきちんと押してあると、その場で文字の訂正などが可能です。印鑑の押印間違えが一番面倒ですので、書類作成の際には押印に一番気をつけてください。

7.登記簿謄本、印鑑カード及び印鑑証明の取得
  登記が完了すると、登記簿謄本と印鑑カード及び印鑑証明を取得できます。原則は窓口に取りに行くのですが、郵送もしてくれます。
その場合には、登記申請の際、返信用封筒(「配達記録」と朱書きし、350円を貼ったA4封筒)を一緒に提出し、「郵送でお願いします。」と声をかけます。そうすると、法務局へ行かなくても登記簿謄本と印鑑カード及び印鑑証明を送付してもらえます。

8.登記その後
  会社の登記簿が取得できたら、晴れてその会社は公の存在となります。この段階で早く行うべきものには次のようなものがあります。
 ⑴ 税務署への法人設立届出書等の提出
 ⑵ 都道府県税事務所への法人設立届出書等の提出
 ⑶ 銀行口座の開設
 ⑷ 社会保険への加入(適用を受ける場合)
 ⑸ 労働保険への加入(適用を受ける場合)

 これらの処理が終われば、晴れて会社の大枠が固まります。


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