2014年11月

2014年11月20日

プロネット会員税理士ブログ

プロネット会員税理士のブログをご紹介いたします。

NEW【2014年11月20日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?! 」


【2014年11月17日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除


【2014年10月22日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 事業用の宅地等を相続する場合 」


【2014年10月14日(火)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 教育資金の一括贈与、
    口座振替の授業料に使えるの?! 」


【2014年10月7日(火)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・ 」


【2014年9月29日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 無予告の税務調査 」


【2014年9月24日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 テナントビルの遺産分割が
    成立しない場合の所得税・消費税 」


【2014年9月22日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 宅地の遺産分割が済んでいない場合の相続税 」


【2014年9月18日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 マンションの空き駐車場を他の人に賃貸したい 」


【2014年9月4日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 平成26年度、休眠会社が整理されます! 」


【2014年8月18日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点 」


【2014年8月11日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 国税局や税務署職員を名乗る
    電話アンケートにご用心?! 」


【2014年8月4日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺 」


【2014年7月28日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?! 」


【2014年7月24日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ 」


【2014年7月17日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 スマホで納税できる?! 」


【2014年7月14日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?! 」


【2014年7月2日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 社内飲食費は交際費になるの?! 」


【2014年6月23日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い 」


【2014年6月11日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 得意先を招いた旅行の昼食代 」


【2014年6月9日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 重加算税が課税されるとどうなる? 」


【2014年5月28日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 納期限までに税金を納めなかった場合 」


【2014年5月21日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 申告書を宅配便で提出 」


【2014年5月15日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 ふるさと納税ってどんなもの? 」


【2014年5月12日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 同じマイホームなのに
    契約書の印紙に違いが・・・ 」


【2014年5月8日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税増税に伴う
    契約金額の変更文書の印紙税(2) 」


【2014年4月28日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税増税に伴う
    契約金額の変更文書の印紙税(1) 」


【2014年4月16日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 やり方次第で金額100倍に?!
    消費税増税に伴う契約書 」


【2014年4月9日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 親からもらった出産・育児資金と贈与税 」


【2014年4月7日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税8%に!表示は大丈夫ですか? 」


【2014年3月31日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税だけじゃない!
   4月1日が転換点−●●税の減税?! 」


【2014年3月26日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税だけじゃない!
   4月1日が転換点−法人の交際費 」


【2014年3月24日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税だけじゃない!
   来年4月1日が転換点−消費税の簡易課税制度 」


【2014年3月20日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 消費税だけじゃない!
   4月1日が転換点−ゴルフ会員権の売却 」


【2014年3月10日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 新設法人の消費税の取扱いにご用心 」


【2014年3月3日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「給与所得者の特定支出控除」で確定申告するには 」


【2014年2月17日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 巷で話題?!の「特定支出控除」って? 」


【2014年2月12日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 数年間分の「生活費」を一括して贈与する場合 」


【2014年2月10日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 自宅兼事務所の家賃が必要経費にならない?! 」


【2014年1月27日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 一人娘が結婚します 」


【2014年1月20日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 修繕積立金はいつ必要経費になるか? 」


【2014年1月16日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 創業記念の記念品を支給する場合の所得税 」




過去のブログはこちら↓
2013年12月2013年11月【 2013年10月 】
2013年9月2013年8月2013年7月
2013年6月2013年5月2013年4月
2013年3月2013年2月2013年1月
2012年12月2012年11月2012年10月
2012年9月2012年8月2012年7月
2012年6月2012年5月2012年4月
2012年3月2012年2月2012年1月
2011年12月2011年11月2011年10月
2011年9月2011年8月2011年7月
2011年6月2011年5月2011年4月
2011年3月2011年2月2011年1月
2010年12月2010年11月2010年10月
2010年9月2010年8月2010年7月
2010年6月2010年5月2010年4月
2010年3月2010年2月2010年1月
2009年12月2009年11月2009年10月
2009年9月2009年8月2009年7月
2009年6月2009年5月2009年4月
2009年3月2009年2月2009年1月
2008年12月2008年11月2008年10月
2008年9月2008年8月2008年7月
2008年6月2008年5月2008年4月


住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

住宅借入金等特別控除申請書を紛失した?!

【質問】
税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまったようです。
年末調整のためにどうしても必要なのですが、再交付を受けることはできますか。


【答え】
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することで、再交付を受けることができます。


住宅借入金等特別控除申告書は10年分が一括して届きます。
しかも、使うのは年に1回、年末調整の時−となると、ご相談の方のように、うっかり紛失してしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。

もしどうしても見つからない場合は、納税地(原則として住所地)を所轄する税務署長に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、再交付を受けることができます。

また、代理人が税務署の窓口で交付申請することもできますが、その場合には委任状が必要となりますので忘れないようにお持ち下さい。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2014年11月17日

住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除

【質問】
住宅ローンを、もっと金利の低い住宅ローンに借り換えようと思っています。
この場合、住宅借入金等特別控除はどのような扱いになるのでしょうか?


【答え】
原則として、借り換えによる新しい住宅ローン等は住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんが、一定の条件を満たせば住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。


住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。
したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

ただし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

また、借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A 対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

この取扱いは、例えば、住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




QRコード
QRコード