2014年10月

2014年10月22日

事業用の宅地等を相続する場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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事業用の宅地等を相続する場合

【質問】
父(同居しています)が経営していた文具店を数年前に引継、経営しております。
このたび父が亡くなったため、文具店の土地建物を相続することになりました。
相続に関して、何か注意する点はありますか?


【答え】
小規模宅地等の特例を受けることができます。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。



個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(略して「小規模宅地等の特例」)といいます。

ご相談の方のように、相続開始直前における宅地等の利用区分が貸付事業以外の事業用の宅地等であり、さらに特定事業用宅地等(一定の事業継続要件と保有要件を満たす必要があります)に該当する場合、400平方メートルを限度に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%が減額されます。

この特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2014年10月14日

教育資金の一括贈与、口座振替の授業料に使えるの?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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教育資金の一括贈与、口座振替の授業料に使えるの?!

【質問】
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」ができたので、祖父から息子の教育資金として200万円の贈与を受けました。
資金は学習塾の月謝として使おうと思っていましたが、月謝は毎月口座引き落としのため、領収書がありません。
どうすればよいでしょうか?


【答え】
記載すべき事項が整っていれば、引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書などを提出すればOKです。


教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、ざっくり以下のような制度をいいます。

(1)祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。
この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする。
※ただし、学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度とする。
(2)教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
(3)孫等が30 歳に達する日に口座等は終了。
(4)平成25 年4 月1 日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置。

ご相談は、(2)の「金融機関が領収書等をチェック」の際に領収書がない場合の対応について、ということかと思います。

月謝が口座引き落としの場合、記載すべきものが整っていれば引落口座の通帳コピー、口座振替依頼書(支払先が発行した引落依頼文書を含む)を提出すればOKです。

領収書等の提出書類に記載するものは
1.支払日付、2.金額、3.摘要(支払内容。授業料、保育料などの印字)、4.支払者(親権者)、5.支払先の名称、6.支払先の住所(所在地)
の6点です。

1.支払日付、2.金額、3.摘要(授業料、保育料などの印字)、5.支払先の名称などは、通帳の明細ページに記載されていることもあるかと思います。

記載されていない事項がある場合は、支払先が記載したうえで、押印が必要となります。(学校等以外への支払いの場合。学校等への支払いの場合、通帳コピーに受贈者が補記し、署名・押印してもOKです)

なお、通帳のコピーだけで6つの記載事項が整っていれば、口座振替依頼書等の添付は不要です。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
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2014年10月07日

国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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国税の滞納状況、最も滞納が多かった税目は・・・

【ポイント】
平成25年度内の納期限までに納税者が国税を納付せずに発生した新規滞納額は5477億円となったことがわかりました。そのうち、消費税の滞納額が半分以上を占めます。


国税庁がまとめた平成25年度の租税滞納状況によると、 平成25年度内の納期限までに納税者が国税を納付せずに発生した新規滞納額は5477億円、同年度に整理を終えた額は6765億円だったことがわかりました。

24年度末滞納整理中(前期繰越)の額は1兆2702億円だったことから、次期繰越額は1兆1414億円となります。

この次期繰越額は15年連続で減少しています。最も多かった平成10年度末の滞納整理中額(2兆8149億円)の約4割です。

また、国税の徴収決定済額47兆7192億円に占める新規発生滞納額5477億円の割合は1.1%です。
この「滞納発生割合」は21年度以降5年連続の減少で、国税庁発足以来最も低い割合だそうです。

25年度に新規に発生した国税の滞納5477億円のうち、消費税が2814億円で全体の過半を占めることが分かりました。

毎年、消費税は滞納税目のトップを占めますが、今後はさらに増税の影響が滞納額に加味されることが考えられます。

消費税は毎年、国税の新規滞納額が最も高い税目です。25年度も2814億円で全体の5割超を占め、ワーストでした。(このほか、所得税1618億円、法人税691億円、相続税305億円と続きます。)

消費税の滞納は、平成9年度の消費増税時に増加しました。
今年度、そして来年度の増税で少なからず滞納も増える−なんてことにならないよう、適正申告・納税を心がけたいですね。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
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