2014年08月
2014年08月18日
不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点
【質問】
不動産業を営む者です。
次の年度から簡易課税制度を使いたいと思っていますが、何か注意すべき点はありますか?
【答え】
不動産業、金融及び保険業についてはみなし仕入率が下がる改正がありました。
該当業種で簡易課税制度の適用をお考えの方は再度、ご検討いただくことをおススメいたします。
消費税の納付額の計算方法は、おおざっぱに言うと原則として
<課税売上高(税抜き)×6.3%>−<課税仕入高(税込み)×6.3/108>
のように計算します。
しかし、前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下等、一定の条件を満たす比較的小規模な事業者の場合、消費税の納付税額の計算方法は、原則的な課税方式のほか、「簡易課税方式」という計算方式のいずれかを選択することが認められています。
簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行います。
仕入控除税額は、課税売上高に対する税額の一定割合(=みなし仕入率)となり、業種等によって変わります。
今回の改正により、一定業種のみなし仕入率が変更されました。
具体的に言うと、これまで第四種事業に区分されていた「金融及び保険業」が第五種事業へ、またこれまで第五種事業に区分されていた「不動産業」が新設の第六種へ改正されることになりました。
いずれも、みなし仕入れ率が減少となるため、結果として実質的な増税となります。
該当業種で既に簡易課税の適用を受けている方や、これから適用の検討をされる方は、再度の検討をおススメいたします。
なお、平成26年9月30日までに、新たに「簡易課税選択届出書」を提出した場合には、その後の2年間は改正前のみなし仕入率が適用されるという経過措置があります。
簡易課税制度は一度選択すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除(原則的な方法)に変更することはできません。
今回の改正ポイントも含めて、簡易課税制度を選択するかどうかは再度、慎重にご検討いただき、経過措置もうまく使う事がポイントとなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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不動産業で簡易課税制度を適用したい!−注意点
【質問】
不動産業を営む者です。
次の年度から簡易課税制度を使いたいと思っていますが、何か注意すべき点はありますか?
【答え】
不動産業、金融及び保険業についてはみなし仕入率が下がる改正がありました。
該当業種で簡易課税制度の適用をお考えの方は再度、ご検討いただくことをおススメいたします。
消費税の納付額の計算方法は、おおざっぱに言うと原則として
<課税売上高(税抜き)×6.3%>−<課税仕入高(税込み)×6.3/108>
のように計算します。
しかし、前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下等、一定の条件を満たす比較的小規模な事業者の場合、消費税の納付税額の計算方法は、原則的な課税方式のほか、「簡易課税方式」という計算方式のいずれかを選択することが認められています。
簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行います。
仕入控除税額は、課税売上高に対する税額の一定割合(=みなし仕入率)となり、業種等によって変わります。
今回の改正により、一定業種のみなし仕入率が変更されました。
具体的に言うと、これまで第四種事業に区分されていた「金融及び保険業」が第五種事業へ、またこれまで第五種事業に区分されていた「不動産業」が新設の第六種へ改正されることになりました。
いずれも、みなし仕入れ率が減少となるため、結果として実質的な増税となります。
該当業種で既に簡易課税の適用を受けている方や、これから適用の検討をされる方は、再度の検討をおススメいたします。
なお、平成26年9月30日までに、新たに「簡易課税選択届出書」を提出した場合には、その後の2年間は改正前のみなし仕入率が適用されるという経過措置があります。
簡易課税制度は一度選択すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除(原則的な方法)に変更することはできません。
今回の改正ポイントも含めて、簡易課税制度を選択するかどうかは再度、慎重にご検討いただき、経過措置もうまく使う事がポイントとなります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2014年08月11日
国税局や税務署職員を名乗る電話アンケートにご用心?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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国税局や税務署職員を名乗る電話アンケートにご用心?!
【ポイント】
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
数多くの報道がなされているにも関わらず、一向に減らない振り込め詐欺。
詐欺の手口や被害は多様化しているようです。
国税局のホームページによると、
「国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。」
とのこと。
その電話の具体例が示されていました。
【電話内容の具体例】
●電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています。」、「税務署からのアンケートの協力依頼です。」、「年金の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多いです。
●「60歳以上の方を対象に伺っています。」、「年金受給者の方を対象に電話しています。」などと、高齢者を対象としているものが多いです。
●年齢や家族構成、年金の受給状況等のほか、保険の加入状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、また子供の生年月日や居住地を聞いてくるケースもあります。
●「○○国税局です。」や「○○税務署の統括国税調査官です。」など、所属のみを名乗るものが多いが、「○○国税局の△△△です。」と名前を言うケースもあります。また、「○○国税局年金課」などの実在しない部署を名乗るケースも確認されています。
●電話の主は、男性、女性の両方が確認されています。
●かかってくる電話は、「通知」設定、「非通知」設定のいずれのケースもあります。また自動音声により番号入力を指示するものも確認されています。
●「アンケートに協力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる。」と脅しめいたことを言うようなケースも確認されています。
自動音声による番号入力の指示など、手の込んだものも確認されているようです。
こうしたアンケートには安易に回答せず、顧問税理士や最寄りの税務署の代表電話、または警察等にご連絡ください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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国税局や税務署職員を名乗る電話アンケートにご用心?!
【ポイント】
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
数多くの報道がなされているにも関わらず、一向に減らない振り込め詐欺。
詐欺の手口や被害は多様化しているようです。
国税局のホームページによると、
「国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。」
とのこと。
その電話の具体例が示されていました。
【電話内容の具体例】
●電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています。」、「税務署からのアンケートの協力依頼です。」、「年金の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多いです。
●「60歳以上の方を対象に伺っています。」、「年金受給者の方を対象に電話しています。」などと、高齢者を対象としているものが多いです。
●年齢や家族構成、年金の受給状況等のほか、保険の加入状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、また子供の生年月日や居住地を聞いてくるケースもあります。
●「○○国税局です。」や「○○税務署の統括国税調査官です。」など、所属のみを名乗るものが多いが、「○○国税局の△△△です。」と名前を言うケースもあります。また、「○○国税局年金課」などの実在しない部署を名乗るケースも確認されています。
●電話の主は、男性、女性の両方が確認されています。
●かかってくる電話は、「通知」設定、「非通知」設定のいずれのケースもあります。また自動音声により番号入力を指示するものも確認されています。
●「アンケートに協力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる。」と脅しめいたことを言うようなケースも確認されています。
自動音声による番号入力の指示など、手の込んだものも確認されているようです。
こうしたアンケートには安易に回答せず、顧問税理士や最寄りの税務署の代表電話、または警察等にご連絡ください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2014年08月04日
ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺
【ポイント】
都内で、国税庁職員を騙って会社や店舗を訪問し、税務調査と称して現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ちさる被害が数件、認知されています!
警視庁から、国税庁職員を騙る詐欺に関する注意喚起が届きました。
都内において、国税庁職員をかたって会社や店舗を訪問し、国税庁東京国税局特別国税調査官の肩書の名刺を交付したうえ、税務調査と称して、現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ち去るという被害が数件認知されている、とのことです。
国税庁でも、国税庁職員を騙る詐欺被害を防ぐために、以下の点に注意するよう呼びかけています。
(1)税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、申告書等を基にその内容を本人に確認することを原則としています。
もし、ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答ください。
(2)税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
(3)税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。
また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
(4)通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。
(5)徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
なお、滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。
(6)国税局や税務署では、滞納整理を外部業者に委託していません。(外部業者、と言われたら詐欺です)
(7)通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
また、国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件についてもご注意ください。
税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。
不審だ、と感じたら、すぐ顧問税理士等に相談するか、警察にご連絡ください!
【警察の問合せ先】
特殊詐欺対策本部統括事務局 03-3581-4321(内線39212)または110番へ!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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ご用心!都内で国税庁職員を騙る詐欺
【ポイント】
都内で、国税庁職員を騙って会社や店舗を訪問し、税務調査と称して現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ちさる被害が数件、認知されています!
警視庁から、国税庁職員を騙る詐欺に関する注意喚起が届きました。
都内において、国税庁職員をかたって会社や店舗を訪問し、国税庁東京国税局特別国税調査官の肩書の名刺を交付したうえ、税務調査と称して、現金、預金通帳の写しやその他書類の写しを持ち去るという被害が数件認知されている、とのことです。
国税庁でも、国税庁職員を騙る詐欺被害を防ぐために、以下の点に注意するよう呼びかけています。
(1)税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、申告書等を基にその内容を本人に確認することを原則としています。
もし、ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答ください。
(2)税務職員が納税者の皆様の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
(3)税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。
また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
(4)通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。
(5)徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
なお、滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。
(6)国税局や税務署では、滞納整理を外部業者に委託していません。(外部業者、と言われたら詐欺です)
(7)通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
また、国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件についてもご注意ください。
税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。
不審だ、と感じたら、すぐ顧問税理士等に相談するか、警察にご連絡ください!
【警察の問合せ先】
特殊詐欺対策本部統括事務局 03-3581-4321(内線39212)または110番へ!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737