2014年07月
2014年07月28日
税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!
【質問】
医療法人です。このたび、税務調査が入ることとなりました。
帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことですが、逆に言うと正当な理由があれば帳簿書類等の提示・提出は応じない事が出来るということでしょうか?
医師には職業上の守秘義務が課されているため、業務上の秘密に関する帳簿書類の提出を断ることは、正当な理由と言えるでしょうか?
【答え】
調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求める場合があります。
国税庁の見解によると、「調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出いただく場合があります。」ということです。
あくまでも調査のために必要な範囲で「お願い」しているものであり、法令上認められた「質問検査等」の範囲に含まれる、という解釈になります。
国税庁は「調査担当者には調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されていますので、調査へのご協力をお願いします。」と明確に回答しているため、業務上の秘密であることは提示・提出に応じない「正当な理由」にはなりません。
では、どのような場合が正当な理由に該当するかについては、「例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などがこれに該当するものと考えられます。」ということが例として挙げられています。
ただし、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなるので、あくまでもケースバイケース、ということのようです。
帳簿書類等の提出には応じる、というのが基本姿勢であると思っておいた方がよさそうですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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税務調査で帳簿書類の提出を求められたら?!
【質問】
医療法人です。このたび、税務調査が入ることとなりました。
帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことですが、逆に言うと正当な理由があれば帳簿書類等の提示・提出は応じない事が出来るということでしょうか?
医師には職業上の守秘義務が課されているため、業務上の秘密に関する帳簿書類の提出を断ることは、正当な理由と言えるでしょうか?
【答え】
調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求める場合があります。
国税庁の見解によると、「調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出いただく場合があります。」ということです。
あくまでも調査のために必要な範囲で「お願い」しているものであり、法令上認められた「質問検査等」の範囲に含まれる、という解釈になります。
国税庁は「調査担当者には調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されていますので、調査へのご協力をお願いします。」と明確に回答しているため、業務上の秘密であることは提示・提出に応じない「正当な理由」にはなりません。
では、どのような場合が正当な理由に該当するかについては、「例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などがこれに該当するものと考えられます。」ということが例として挙げられています。
ただし、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなるので、あくまでもケースバイケース、ということのようです。
帳簿書類等の提出には応じる、というのが基本姿勢であると思っておいた方がよさそうですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2014年07月24日
復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ
【ポイント】
平成25年分確定申告で、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、国税庁は今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととしました。
国税庁は、平成25年分確定申告において復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした、という報道がありました。
国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行ってきました。
いざ確定申告がはじまってみると、やはり復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられたようで、2月時点で国税庁のホームページに注意喚起のお知らせが掲載されました。
最終的に、先の25年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を「空欄」のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%にのぼりました。
このため国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うことを決めました。
なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなります。
ただし、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加されることとなります。
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力するだけで税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
手書きの申告書で記載漏れが心配、という方は一度利用してみてはいかがでしょうか?!
※復興特別所得税とは…
復興特別所得税とは、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、所得税とともに申告・納付することになっています。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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復興特別所得税の申告漏れ多数、行政指導へ
【ポイント】
平成25年分確定申告で、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、国税庁は今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととしました。
国税庁は、平成25年分確定申告において復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした、という報道がありました。
国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行ってきました。
いざ確定申告がはじまってみると、やはり復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられたようで、2月時点で国税庁のホームページに注意喚起のお知らせが掲載されました。
最終的に、先の25年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を「空欄」のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%にのぼりました。
このため国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うことを決めました。
なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなります。
ただし、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加されることとなります。
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力するだけで税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
手書きの申告書で記載漏れが心配、という方は一度利用してみてはいかがでしょうか?!
※復興特別所得税とは…
復興特別所得税とは、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、所得税とともに申告・納付することになっています。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2014年07月17日
スマホで納税できる?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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スマホで納税できる?!
【ポイント】
これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からもダイレクト納付など一部の手続きが利用できるようになりました。
最近、すっかり市民権?!を得ているスマートフォン(スマホ)やタブレット端末(以下、「スマートフォン等」といいます)。
若い学生さんなどは、パソコンではなく何でもスマホ!という人も少なくない、という話も聞きました。
パソコンの代替としてのアクセス手段の多様化が進んでいますね。
こうした流れを受けて、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からも一部の手続きが利用できるようになりました!
新しいサービスは「e-Taxソフト(SP版)」(e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称だそうです)。
e-TAXのホームページの閲覧や、ホームページにログインしてサービスを利用することができます。
利用できるサービスは主に以下の通りです。
(1) 利用者情報の登録・確認・変更
申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からのお知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・変更(法人利用者については、利用者情報の確認機能のみご利用が可能)
(2)納税
納付情報登録依頼(税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等)、ダイレクト納付、インターネットバンキング(金融機関等サイト)へのリンク
(3)メッセージボックスの確認
e-Taxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等の確認
(4)還付金処理状況の確認
還付金の処理状況の確認(※e-Taxを利用して還付申告を行った場合)
詳しくは、国税庁のe-TAXのページをご参照ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_smartphonesite.htm
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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スマホで納税できる?!
【ポイント】
これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からもダイレクト納付など一部の手続きが利用できるようになりました。
最近、すっかり市民権?!を得ているスマートフォン(スマホ)やタブレット端末(以下、「スマートフォン等」といいます)。
若い学生さんなどは、パソコンではなく何でもスマホ!という人も少なくない、という話も聞きました。
パソコンの代替としてのアクセス手段の多様化が進んでいますね。
こうした流れを受けて、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Tax(国税電子申告・納税システム)のサービスのうち、スマートフォン等からも一部の手続きが利用できるようになりました!
新しいサービスは「e-Taxソフト(SP版)」(e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称だそうです)。
e-TAXのホームページの閲覧や、ホームページにログインしてサービスを利用することができます。
利用できるサービスは主に以下の通りです。
(1) 利用者情報の登録・確認・変更
申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からのお知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・変更(法人利用者については、利用者情報の確認機能のみご利用が可能)
(2)納税
納付情報登録依頼(税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等)、ダイレクト納付、インターネットバンキング(金融機関等サイト)へのリンク
(3)メッセージボックスの確認
e-Taxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等の確認
(4)還付金処理状況の確認
還付金の処理状況の確認(※e-Taxを利用して還付申告を行った場合)
詳しくは、国税庁のe-TAXのページをご参照ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_smartphonesite.htm
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2014年07月14日
親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!
【質問】
資本関係が100%である親会社の役員を飲食接待しました。
この場合の飲食費は、社内飲食費として交際費等に該当することとなるのでしょうか?
【答え】
親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
交際費等の損金不算入制度について一部をご説明すると、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものは、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から除外される、というものです。
では「除く」とされている「社内飲食費」とは何なのか、というと「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」をいいます。
これらを総合して、1人あたり5,000円以下の飲食費が交際費等から除かれる、ということを別の言い方をすると、「接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となる」ということです。
資本関係が 100%である親会社の役員等や、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等なども、相手方は「社外の者」となります。
したがって、ご相談の方のように親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
ちなみに、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合などであっても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!
【質問】
資本関係が100%である親会社の役員を飲食接待しました。
この場合の飲食費は、社内飲食費として交際費等に該当することとなるのでしょうか?
【答え】
親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
交際費等の損金不算入制度について一部をご説明すると、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものは、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から除外される、というものです。
では「除く」とされている「社内飲食費」とは何なのか、というと「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」をいいます。
これらを総合して、1人あたり5,000円以下の飲食費が交際費等から除かれる、ということを別の言い方をすると、「接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となる」ということです。
資本関係が 100%である親会社の役員等や、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等なども、相手方は「社外の者」となります。
したがって、ご相談の方のように親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
ちなみに、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合などであっても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
2014年07月02日
社内飲食費は交際費になるの?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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社内飲食費は交際費になるの?!
【質問】
「従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外する。」という交際費の規定について質問です。
(1)社内飲食費は原則、交際費になるのでしょうか?
(2)取引先が1人でも参加していれば、社内飲食費にはならないのでしょうか?
【答え】
(1)社内飲食費については、1人あたり5,000円以下のものであっても、原則として交際費等の範囲から除かれることとはされません。
(2)接待する相手方が1人であった場合でも、合理的な理由があれば社内飲食費に該当することはありません。
2つのことについてご質問があるようですので、1つずつご回答いたします。
(1)社内飲食費は交際費になるのか?
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり 5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。
ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。
(2)接待する相手方が1人であった場合
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。
ただし、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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社内飲食費は交際費になるの?!
【質問】
「従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外する。」という交際費の規定について質問です。
(1)社内飲食費は原則、交際費になるのでしょうか?
(2)取引先が1人でも参加していれば、社内飲食費にはならないのでしょうか?
【答え】
(1)社内飲食費については、1人あたり5,000円以下のものであっても、原則として交際費等の範囲から除かれることとはされません。
(2)接待する相手方が1人であった場合でも、合理的な理由があれば社内飲食費に該当することはありません。
2つのことについてご質問があるようですので、1つずつご回答いたします。
(1)社内飲食費は交際費になるのか?
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり 5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。
ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。
(2)接待する相手方が1人であった場合
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。
ただし、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737