2014年06月

2014年06月23日

1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い

【質問】
長丁場の会議の際に準備したお弁当とお茶菓子代が1人あたり5,000円を超えてしまいました。
これは交際費として取り扱わなければならないのでしょうか?


【答え】
会議費等については、1人あたり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて交際費等に該当しないものとされています。


平成18年、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されました。
この改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。

したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(=会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり 5,000 円超のものであっても、原則として交際費等に該当しないものとされています。

ただし、「その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて」という条件がつきますので、会議費ならば無制限に使っていい、というものではありません(^-^;;)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2014年06月11日

得意先を招いた旅行の昼食代

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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得意先を招いた旅行の昼食代

【質問】
得意先を日帰りの国内旅行に招待しました。
旅行のときに支払った昼食代、打ち上げ代などの飲食費は、5,000円以下ならば交際費にならない、と考えてよいでしょうか?


【答え】
旅行等の催事に際しての飲食等は、一定の場合を除き、原則として交際費に該当するものとされます。


平成18年の税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり 5,000 円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定の要件の下で除外されました。

さて、ご質問の旅行の際に支払った飲食費については次のように考えます。

「旅行に際しての飲食等」を税法ではどのように解釈するかというと、大雑把に「観光などの旅をメインの目的とする、一連の行事の中の一イベント」という理解になります。

つまり、飲食等は主たる目的である「旅行」と不可分かつ一体的なものとして取り扱われることとなります。

したがって、飲食等が旅行とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用(=飲食の費用も含む旅行代)の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。

これは旅行のみならず、ゴルフや観劇などの催事でも同様の扱いとなります。


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浦田泉税理士 
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2014年06月09日

重加算税が課税されるとどうなる?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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重加算税が課税されるとどうなる?

【質問】
税務調査で当社に重加算税が課税される、という話を聞きました。
重加算税について、教えて下さい。


【答え】
重加算税は、二重帳簿など不正事実があった場合に課税されます。
加算税率の高さなどの金銭的なデメリットの他、税務調査に入られやすくなるなどの経営上のデメリットもあります。



重加算税は、いわゆる二重帳簿や帳票の改ざん、隠蔽などの「不正事実」があることをもって課税されるものをいいます。

ペナルティ的な意味合いの税金ですが、重加算税には、企業にとって大きなデメリットがあります。

(1)加算税率が高い
もし税務調査の結果として修正申告をすれば、加算税は通常10%です。
ところが重加算税となると税率は35%ですので、本税の25%分を上乗せの追徴税額として支払うことになります。

(2)延滞税の計算期間の特例が使えない
ざっくりとした説明になりますが、例えば3年前の修正申告を提出しても、3年分の延滞税が課されるわけではなく、1年分の計算になります。
このように、通常の加算税の場合、延滞税の計算は「計算期間の特例」を使うことになっています。
しかし、重加算税が課された申告期間については、この「計算期間の特例」の適用がありません。

(3)税務調査に入られやすくなる
国税は過去に重加算税を課された法人および個人事業主を中心に、税務調査先の選定をすることにしています。
「過去に不正をした納税者はまた不正する」から税務調査で狙うのです。

これは、重加算税が課された額で判断されるわけではなく、課されたという「事実」のみで判断されるため、注意が必要です。
たとえ修正申告をしても、繰越欠損金があって最終的に本税が0円、重加算税が0円となったような場合であっても、「あの法人は重加算税が課された」という履歴が残り、以後、税務調査に入られやすくなる傾向があります。

(4)2年は上場できなくなる
重加算税が課されたということは、脱税と同じ扱いということで上場基準に抵触します。
上場を狙っている法人は、重加算税を課されてしまうと、以後2年間は上場することができないと規定されています。


なお、修正申告を提出していたとしても、加算税部分は(修正申告とは別の)処分ですので、重加算税部分だけで不服申立てをすることができます。

重加算税が課税されることは、金銭的にも経営的にも大きなデメリットになりますので、身に覚えのない重加算税は安易に受け入れないよう、税理士等とよく相談して下さい。


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浦田泉税理士 
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