2014年05月

2014年05月28日

納期限までに税金を納めなかった場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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納期限までに税金を納めなかった場合

【質問】
納期限までに法人税の申告書を提出できそうにありません。
何かペナルティはあるのでしょうか?


【答え】
納税額がある場合は、延滞税が課税される可能性が高いです。


税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

延滞税が課されるのは、例えば次のような場合です。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
具体的な割合は次の通りです。

(1) 納期限の翌日から2月以内
原則として年「7.3%」
※ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。

(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
※ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。具体的な割合は、次のとおりとなります。
 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間・・・年9.2%

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

とはいうものの、年利換算すると結構な金額になります。
申告書は早めに提出することが基本!ですよ。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2014年05月21日

申告書を宅配便で提出

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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申告書を宅配便で提出

【質問】
今日が申告期限の法人税と消費税の申告書を提出したいのですが、忙しくて税務署に行くことができません。
郵便局に行く暇もないので、宅配便に取りに来てもらって、翌日午前中必着で送付しようかと思います。
申告書を発送した日が申告の日になる、と聞いたことがありますので、今日中に発送すれば問題ないですよね?


【答え】
納税申告書が郵送で提出された場合には、郵便物の通信日付印により表示された日に提出があったものとみなしますが、宅配便は郵便ではないため、注意が必要です。


ネットやスマホからの簡単な手続き、あるいは電話一本で会社まで取りに来てくれる、たいていの場所は翌日に配達可能で時間指定もできる、配達状況がネットから確認できる―近年の宅配便は本当に便利ですし、時間内に届けてくれる安心感もあります。
宅配便の送り状には、集荷日も記載されますので、発送日もはっきりしています。

ですから、わざわざ郵便局に行かず、宅急便で申告書を提出したくなる気持ちは、よーくわかります。
が、申告書の場合は注意が必要です。

納税申告書は「その書類が税務官庁に到達したときに効力が生じる」(いわゆる到達主義)と解されています。
そして、通則法の規定によると、「納税申告書が郵送で提出された場合には、郵便物の通信日付印により表示された日に提出があったものとみなす」旨が規定されています。

つまり、郵便で申告書を提出した場合、実際に税務署に届いたのは数日後であったとしても、通信日付印の日付で税務署に提出したものと同等に扱われるのです。
ご相談の方のおっしゃる「申告書を発送した日が申告の日になる」というのは、ある意味そのとおりです。

しかし、実に地味ながら今回のポイントは「郵送」で提出された場合には「郵便物の通信日付印により表示された日」とすることができる、という点です。

郵便は国の行う事業と限定されています。
そのため、宅配便は郵便と同じとすることはできません。
申告期限日に宅配便で送付して翌日以降に税務署に届いた場合、たとえ集荷日の記載があったとしても申告書を発送した日が申告の日とみなされることはなく、期限後申告となります。

また、宅配便でもいいと思った!ということも、正当な理由にはなりません。
もし期限後申告となってしまった場合は、無申告加算税が課される可能性も高いため、申告書の送付は必ず郵便局から郵送(簡易書留等)で送ることを強くオススメいたします!


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2014年05月15日

ふるさと納税ってどんなもの?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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ふるさと納税ってどんなもの?

【質問】
ある自治体の、「ふるさと納税をした方には、特産品のメロンを贈呈します」という広告を見かけました。
その自治体はふるさとでも何でもないのですが、ふるさと納税はできるのでしょうか?
そもそも、ふるさと納税ってどういうしくみなんですか?


【答え】
ふるさと納税は、平たく言うと「自治体に対する寄附」です。
自治体に寄附をして確定申告をすることで、税金の計算上、所得控除や税額控除を受けられるため、結果として所得税額と住所地の住民税額が減額されることになります。
また、どの自治体に寄附をする(ふるさと納税する)かは、任意です。



豪華な贈呈品で話題になっている「ふるさと納税」。
中には300万円以上の寄附で地元の和牛一頭(約360キロ)贈呈!なんてものもあるそうです(^-^;)。

「ふるさと」という言葉が付いているので誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも「ふるさと納税」とは、都道府県・市区町村に対して寄附(=ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度のことをいいます。
(例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、3万円を寄附すると、2,000円を除く2万8,000円が控除されます。)

つまり、平たく言うと自治体に対する「寄附」といった性格のものです。

ただし、控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要となります。

自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となりますので、縁もゆかりもない自治体にもふるさと納税は可能です。
特産品のメロン狙い?!というのも、大いにアリだと思いますよ!

かくいう私も寄付マニア(笑)で、少額の範囲ですが、毎年、自分の興味ある団体など寄付をしています。
さらに、寄附した団体からの資料などを仕事の参考にしています(^ ^ゞ


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2014年05月12日

同じマイホームなのに契約書の印紙に違いが・・・

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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同じマイホームなのに契約書の印紙に違いが・・・

【質問】
長男と長女がそれぞれにマイホームを手に入れたようです。
マイホーム購入資金の援助をしたのですが、マイホームの契約書を見てふと疑問に思いました。
長男の契約書には印紙が貼られておらず、長女の契約書には印紙が貼られていました。
長男の契約書には何か不備があるのでしょうか?


【答え】
建売住宅の供給(不動産の譲渡契約書)の場合は不課税文書となりますが、請負契約に基づく家屋の建築は課税文書となります。


印紙税でよく問題になるのが、その契約の文書が請負契約か、売買契約か、という点です。

請負契約だと2号文書または7号文書という扱いになり、印紙税がかかります。
一方で物品の売買契約ならば、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。

契約書を拝見しておりませんのであくまでも推測になりますが、一般的に建売住宅の場合は不動産の譲渡契約書を取り交わすこととなり、これは売買契約と認められます。
そのため、契約書に印紙税はかかりません。

いわゆる注文住宅で、家屋の建築に関する請負契約を結んだ場合、この文書は一般的に「2号文書」という扱いになり、印紙税がかかります。

請負契約か、売買契約か、の判別については、基本通達で一定の基準が示されています。

【請負契約に該当すると認められるもの】
●注文者の指示に基づき一定の仕様又は規格等に従い、製作者の労務によって工作物を建設することを内容とするもの
(具体例)家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設・・・など

●注文者が材料の全部又は主要部分を提供(有償、無償を問わない。)し、製作者がこれによって一定物品を製作することを内容としたもの
(具体例)生地提供の洋服の仕立て、材料支給による物品の製作・・・など

●製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするもの
(具体例)船舶・車両・機械・家具等の製作、洋服等の仕立て・・・など

●一定物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することを内容とするもの
(具体例)大型機械の取り付け・・・など

●修理又は加工を内容とするもの
(具体例)建築・機械の修繕、塗装・・・など

【売買契約に該当すると認められるもの】
●一定物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することを内容とするものであるが、取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの
(具体例)テレビを購入した時のアンテナの取付けや配線・・・など

●製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、当該規格に従い、工作物を製作し、供給することを内容とするもの
(具体例)建売住宅の供給(不動産の譲渡契約書)・・・など

●あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの
(具体例)カタログ又は見本による機械、家具等の製作・・・など


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2014年05月08日

消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(2)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(2)

【質問】
カタログを使って家具の製作・販売を行っている者です。
このたび、取引先と売買契約を結んでいましたが、このたびの消費税増税に伴って、消費税分の増額に関する文書を取り交わしたいと思っています。
「当初の物品売買単価105万円(うち消費税額等5万円)を108万円(うち消費税額等8万円)に変更する」 と記載する予定ですが、印紙税はどうすればよいのでしょうか?


【答え】
「物品の売買契約」に該当するため、「不課税文書」となります。


ご相談の方の場合、取り交わし予定の文書の内容は、新たに課される消費税等相当額のみを増額するための契約書の「売買単価」を変更するものです。
そのため、物品の売買契約、と考えることができます。

物品の売買契約になりますと、原則として不課税文書になります。

意外と難しいのが、この契約が請負契約か売買契約かの判断基準です。
大まかな判断基準としては、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。

また、売買契約であっても、継続する売買契約は「7号文書」(課税文書)となるものがありますので、こちらもご注意下さい。


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浦田泉税理士 
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