2014年04月

2014年04月28日

消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(1)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(1)

【質問】
取引先との相談によって、消費税増税に伴って、増税分だけを
請負契約書には「当初の請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)を1,080万円(うち消費税額等80万円)に変更する」と記載したのですが、印紙税はいくらになるのでしょうか?


【答え】
記載金額のない2号文書として200円の印紙税が課されます。


前回、請負契約で消費税増税分の値上げをする場合、文書の作り方によって印紙税が変わってくることをご紹介いたしました。
そのポイントは、記載金額によって印紙税額が変わる、というものです。

では、ご相談の方のように、請負契約書において「当初の請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)を1,080万円(うち消費税額等80万円)に変更する」と記載した文書はどのような扱いになるのでしょうか。

この文章は、新たに課される消費税等相当額のみを増額するための契約書の契約金額を変更するものなので、「記載金額のない2号文章」になります。

そのため、印紙税額は200円となります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




2014年04月16日

やり方次第で金額100倍に?!消費税増税に伴う契約書

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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やり方次第で金額100倍に?!消費税増税に伴う契約書

【質問】
消費税増税に伴って、これまで1,050万円(消費税込み)で請負契約していたものを1,080万円(消費税込み)に金額変更することにしました。
新たに交わす契約書の作成にあたり、注意することはありますか?


【答え】
示す結果が同じであっても、契約書の記載方法や交わし方によって、必要な印紙税の金額が変わってきます。(200円から20,000円まで幅があります)


請負契約書や領収書など、印紙税が課される文書(「課税文書」と言います)は、「印紙税額一覧表」に20項目が分類されています。
そのうち、請負に関する契約書(工事請負契約書、請負金額変更契約書など)は印紙税額一覧表の「番号2」に定められているため、「2号文書」などと言われることもあります。

印紙税の金額は、契約書等における「記載金額」(ざっくり言うと「取引金額」)によって決定されます。
そのため、今回のポイントは、ご相談のような状況をどのように契約書の形に落とし込むのか、によって印紙税額がかなり変わってくる、というところです。

例えば、請負契約書上で「消費税等を50万円から80万円に増額する」「消費税等を30万円増額する」のように、取引全体の金額が明記されていない場合は「記載金額がない2号文書」として取扱い、印紙税額は200円となります。

ただし、「請負金額1,050万円」と記載された請負契約書を「請負金額1,080万円」と記載した請負契約書に差し替えるような場合は「2号文章」の中で契約金額5,000万円以下、という扱いになるため、それぞれの契約書に20,000円の印紙税が課せられます。


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2014年04月09日

親からもらった出産・育児資金と贈与税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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親からもらった出産・育児資金と贈与税

【質問】
このたび、長男が誕生いたしました。
我が家にとって初孫だったので、親から出産と育児のための資金としてまとまったお金をもらいました。
この資金は贈与税がかかるのでしょうか?


【答え】
出産に要する費用や新生児が日常生活を営むのに必要なものの購入費に充当したものは、贈与税の対象にはなりません。


扶養義務者相互間において「生活費」に充てるために贈与を受けることはよくあります。
この「生活費」のうち、通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)については、贈与税の対象とはなりません。

今回のご相談に関連することで言うと、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)が、贈与税の対象とならない「生活費」に該当します。

出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらが治療費に準ずるものであることから、贈与税の課税対象となりません。
(ただし、保険等により補てんされる部分は除きます)

また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費としたものは、贈与税の課税対象となりません。


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2014年04月07日

消費税8%に!表示は大丈夫ですか?

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税8%に!表示は大丈夫ですか?

【質問】
4月1日から消費税増税によって、業績の落ち込みが心配です。
そこで「消費税相当分のポイントを付与します」というキャンペーンをする予定ですが、問題はありますか?


【答え】
あたかも消費者が消費税を負担していない、または軽減されているかのような誤解を与えるような表示は、禁止されています。
消費税相当分のポイントを付与する、という表示は禁止されています。



いよいよ消費税が8%になります。
増税前の駆け込み需要、ということで、深夜まで長い行列ができていたところもあったようですね。

消費者が駆け込みでたっぷりと買いだめしてしまうと、4月からの業績の落ち込みが気になるところ。
店舗等では、引き続きお客様に買っていただくためのポップ等に工夫を凝らすところもあるでしょう。

でも、「あたかも消費者が消費税を負担していない又は軽減されているかのような誤認を消費者に与えないようにするため」に表示に対する規制があります。

次のような表示は禁止されています。
<禁止されている表示の例>
「消費税はいただきません。」
「消費税率上昇分値引きします。」
「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
・・・など。

ただし、消費税増税と無関係のセールや値下げ、還元は禁止されません。

従って、消費税増税に伴うものであるなど、今回の消費税増税と紐づくキャッチコピーは避けた方が無難でしょう。

ちなみに、こうした表示の違反に対するペナルティは、基本的には、勧告及び公表となりますのでご注意下さい。


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浦田泉税理士 
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